加害者が無保険で自己破産しました。

交通事故
損害賠償

事故内容
前の車がバスに道を譲るために停止。それに続き私も停止しましたが、後ろの車が追突してきました。相手の不注意が原因でした。警察の処理後、病院を受診し、診断書を警察へ提出しました。頚椎捻挫で、整骨院を毎日受診しています。

相談内容
事故後、相手から無保険である事を知らされました。通院費、治療費は自賠責保険で支払う事としました。
しかし、相手が自己破産を申告され、個人で支払える金額が車の修理費の3/4のみだと言われるのです。家族からは自己破産している以上、それで納得するしかないと言われるのですが、それ以上の損害賠償を求める事は出来ないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2015年11月21日

弁護士の回答一覧

森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

債権者(本件では、被害者である相談者)が、破産手続によって、債務者(加害者)に債権の全部または...

債権者(本件では、被害者である相談者)が、破産手続によって、債務者(加害者)に債権の全部または一部が請求できなくなるのは、破産法上、「免責」という制度があるためです。
破産法において免責を規定する第253条のうち、交通事故に関係することが多いと考えられる1項3号は、「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は、免責されないと定めています。
従って、まず、本件のうち物的損害(修理費)は「人の生命又は身体を害する」ものではないため、免責の対象になると考えられます。次に、本件の事故態様は追突のようですが、この追突が、加害者の「重大な過失」によるのであれば、自賠責以上の治療費・慰謝料・休業損害等は免責されないことになると考えられます。
しかし、「条解破産法」という条文解説では「無謀運転による交通事故」などがこの例として挙げられていますので、通常の追突事案ですと、「重大な過失」とはいえず、免責の対象となる可能性が高いと考えられます。
以上に鑑みますと、本件の場合、加害者が破産手続きをとったことで、破産手続で配当される以上の請求はできない可能性はあると考えられます。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
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岸 正和
弁護士(岸正和法律事務所)

お世話になります。大阪市天王寺区の弁護士の岸正和です。 ご自身は車を運転されている→普通...

お世話になります。大阪市天王寺区の弁護士の岸正和です。

ご自身は車を運転されている→普通、自動車保険に入っているだろう→頚椎捻挫で整骨院→後遺障害は残らないかな→人身傷害保険には入っているのかな

という思考過程がすぐに頭に浮かんでくるような弁護士に、相談されればいいと思います。
ご自分(又は一定範囲のご親族)の自動車保険の証券をそばにおいて、弁護士にお電話してください。

それから、後遺障害との関係では、整骨院の利用はやめた方がいいです。整形外科に行き、速やかにMRIの撮影をされることをお勧めします。

後遺障害がとれれば、もっといいことがあります。続きは・・・。
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住所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル803
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