過失割合(著しい過失について)の修正について

交通事故
過失割合

運転中に右側から直進してきた車と接触しました。

信号のない交差点、こちらは法定速度で通行しており、15メートルほど前に右側車両を確認、優先道路でもあり、距離も近かったため、そのまま直進しました。

あちら側は一時停止ののち、右側から来る車を2台確認したあと、左側を確認しないまま進入してきました。(事件当時、あちら側にも直接確認し、また、後日、実況見分を行った警察担当者にも確認しました)

保険会社から過失割合はこちら側1:あちら側9という提示がありましたが、あちら側の左側を確認していない事を疑問に思い、資料の送付を依頼しました。

資料にはあちら側の著しい過失の場合、修正要素として−1と記載があり、著しい過失の例として、脇見運転等著しい前方不注視との記載があります。

保険会社にその事を主張しましたが、考慮する考えがないようです。

直進する場合、左側の確認を行うことは必然だと考え、過失にあたると思うのですが、過失にならないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年09月22日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

この事案においては,相手方に過失があること自体は明らかであり,ただ,相手方に「著しい過失」があ...

この事案においては,相手方に過失があること自体は明らかであり,ただ,相手方に「著しい過失」があったといえるかどうかが問題となります。優先道路を通行する車両にも交差点においては他車両に対する注意義務が課されていますので,
過失割合が全くないとされるのは例外的な場合に限られるためです。しかし,「著しい過失」とされる他の例と比較すると,この事案で相手方に「著しい過失」があったとまではいえないという結論になる可能性は高いと思われます。
もっとも,これはいただいた限られた情報のみをもとにした回答であり,更に詳しい事実関係を精査した場合や相手の供述が変わってきた場合などには結論が変わってくる可能性もあります。また,交渉力のある弁護士が対応すれば保険会社の対応も異なってくるかもしれません。弁護士にご相談されることも検討されてはいかがでしょうか。

弁護士法人中村国際刑事法律事務所
弁護士 大森 景一
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

過失相殺について

信号のない交差点で、横道より、一旦停止せずに、追突されました。保険会社より、4:6と言われています。車は修理をしましたが納得が出来ません、病院に通院(3ケ月)をしていますが、費用が120万円を超えると、過失相殺されますと相手の保険会社より、連絡が有りまし...

2
0
相談日:2016年02月15日
自転車と車の事故の過失割合

側道から自転車が結構なスピードで急に飛び出してきて
車体側部に接触してしまい、相手が怪我をしてしまいました。

命に別状はないようなのですが
頭をガードレールにぶつけてしまったようで
今後、どのような診断が下るかわかりせん。

このような場...

2
0
相談日:2014年05月22日
過失割合を決めるのに証拠が無い

被害者で事故後すぐに救急病院に運ばれました。
後日過失割合が4:6であることを聞かされたのですが、納得できないのですが事故直後は何が起こったのかもわからずパニック状態で、他に目撃者などはいませんでした。
異議を申し立てたいのですが肝心の証拠がありませ...

1
0
相談日:2014年03月11日
過失割合

当方、相手共に自動車で、信号機のない交差点上で当方の車体後部に激突。過失割合は当方4:相手6と判断されました。
しかし相手側には一時停止の標識がありましたが、一時停止していませんでした。
どう考えても、当方に過失があるとは思えないのですが、これは妥当...

2
0
相談日:2013年11月27日
車と二輪車(250cc)の事故

私が二輪車で相手が車です
四車線の道路左足二車線目を走行中に路肩に駐車していた車が急発進し、私の走る車線に入ってこようとしました。
急ブレーキをかけたためスリップし滑走後車と衝突
向こうは車の右側に軽い擦り傷
私は全治2週間の打撲と診断されました...

1
0
相談日:2016年03月10日
過失の割合がおかしい場合

当方被害者です。
警察の実況見分の結果、2の過失割合があるとされています。
被害者供述書には既に署名押印をしてしまったのですが、再度実況見分、捜査のやり直しなどをお願いすることは可能でしょうか。
その手続きなど個人が行うことは可能なのでしょうか。

2
0
相談日:2014年01月15日
フリーワード検索で法律相談を見つける

交通事故に関する法律ガイドを見る