自働車事故の慰謝料の相場|慰謝料を増額して示談を有利に進める方法

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
自働車事故の慰謝料の相場|慰謝料を増額して示談を有利に進める方法

自動車事故にはモノが壊れるだけの物損事故と負傷者が出る人身事故の2通りがありますが、事故が人身事故として扱われる場合、被害者は加害者に慰謝料請求する権利が認められています。

しかし、自動車事故の経験が豊富なんて人は滅多にいないので、慰謝料請求の知識がなく戸惑っている被害者は多いのではないでしょうか。

そこで当記事では自動車事故で請求できる慰謝料の基礎知識をご紹介します。人身事故被害の慰謝料請求について確認しておきたい場合はぜひ参考にしてみて下さい。

自動車事故の慰謝料

自動車事故で請求できる慰謝料は3種類

自動車事故で被害者が請求できる慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類です。(※病院の治療費や休業損害などは損害賠償として別途請求可)

  1. 入通院慰謝料:負傷により入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料:障害を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料
  3. 死亡慰謝料:被害者を失った精神的苦痛に対する慰謝料(※遺族が請求)

入通院期間や障害の度合いに被害者の家族構成によって、請求できる慰謝料の額は変わってきます。慰謝料の相場額は下記の『自動車事故の慰謝料の相場』でご紹介します。

慰謝料を算出する3つの基準

自動車事故の慰謝料の算出方法には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があり、どれが適用されるかによっても慰謝料は変わってきます。

  1. 自賠責基準:自賠責保険の保障を基にした基準
  2. 任意保険基準:任意保険(車保険)会社の社内データを基にした基準
  3. 弁護士基準:法律と過去の裁判結果を基にした基準

大半の自働車事故は加害者が任意保険に加入しているため、加害者保険会社から任意保険基準での提示があると思われます。

もっとも、自賠責基準の方が金額が大きい場合も有り、その場合は自賠責基準での提示がされることになります。なお、示談交渉を弁護士に依頼すると弁護士基準を前提に慰謝料額が算定されるのが通常です。

ちなみに、『自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準』で弁護士基準の慰謝料が最も高額です。

自動車事故の慰謝料の相場

自動車事故の慰謝料の相場

自賠責基準の慰謝料

<事故で12等級の障害を負い6ヵ月の通院(通院日数60日)を続けたケース>

慰謝料

金額

入通院慰謝料

50万4,000円

後遺障害慰謝料

93万円

合計

143万4,000円

<事故で妻子持ちの会社員(3人暮らし)が入院の1ヵ月後に亡くなったケース>

慰謝料

金額

入通院慰謝料

12万6,000円

死亡慰謝料

1,200万円

合計

1212万6,000円

自賠責基準の入通院慰謝料

自賠責基準の入通院慰謝料は以下2つの計算式で算出を行い、計算結果が少ない方が適用されます。

  1. 『4,200円』×『通院日数』×『2』
  2. 『4,200円』×『実通院期間』

<50日の実通院期間で20日の通院日数の場合>

『4,200円』×『20日』×『2』=16万8,000円:適用

『4,200円』×『50日』=21万円:不適用

自賠責基準の後遺障害慰謝料

等級

慰謝料額

等級

慰謝料額

1級

1,100万円

8級

324万円

2級

958万円

9級

255万円

3級

829万円

10級

187万円

4級

712万円

11級

135万円

5級

599万円

12級

93万円

6級

498万円

13級

57万円

7級

409万円

14級

32万円

自賠責基準の死亡慰謝料

請求する要項

慰謝料額

死者本人に対する慰謝料

350万円

死亡者に扶養されていた場合

200万円

慰謝料を請求する遺族が1人の場合

550万円

慰謝料を請求する遺族が2人の場合

650万円

慰謝料を請求する遺族が3人の場合

750万円

(※遺族が死者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算される。遺族が1人で扶養されている場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)

任意保険基準の慰謝料

<事故で12等級の障害を負い6ヵ月の通院(通院日数60日)を続けたケース>

慰謝料

金額

入通院慰謝料

64万2,000円

後遺障害慰謝料

100万円

合計

164万2,000円

<事故で妻子持ちの会社員(3人暮らし)が入院の1ヵ月後に亡くなったケース>

慰謝料

金額

入通院慰謝料

25万2,000円

死亡慰謝料

2,000万円

合計

2025万2,000円

※任意保険基準は保険会社によって社内データが異なるため、保険会社によって請求できる慰謝料が変わってきます。当記事で紹介する任意保険基準の相場は大体の目安なので、あくまで参考として捉えて頂ければ幸いです。

任意保険基準の入通院慰謝料

任意保険基準の慰謝料

任意保険基準の後遺障害慰謝料

等級

慰謝料額

等級

慰謝料額

1級

1,300万円

8級

400万円

2級

1,120万円

9級

300万円

3級

950万円

10級

200万円

4級

800万円

11級

150万円

5級

700万円

12級

100万円

6級

600万円

13級

60万円

7級

500万円

14級

40万円

任意保険基準の死亡慰謝料

死亡者の立場

慰謝料額

一家の支柱

1,500~2,000万円

配偶者、母親

1500~2000万円

上記以外

1200~1500万円

弁護士基準の慰謝料

<事故で12等級の障害を負い6ヵ月の通院(通院日数60日)を続けたケース>

慰謝料

金額

入通院慰謝料

116万円

後遺障害慰謝料

280万円

合計

396万円

<事故で妻子持ちの会社員(3人暮らし)が入院の1ヵ月後に亡くなったケース>

慰謝料

金額

入通院慰謝料

53万円

死亡慰謝料

2,800万円

合計

2,853万円

弁護士基準の入通院慰謝料

弁護士基準の入通院慰謝料は他覚症状の有無によって基準が変わります。(他覚症状とは、外傷やレントゲンの異常などで他者に症状を医学的に証明できる状態)

<他覚症状がある場合>

弁護士基準の慰謝料

<他覚症状がない場合>

弁護士基準の慰謝料

弁護士基準の後遺障害慰謝料

等級

慰謝料額

等級

慰謝料額

1級

2,800万円

8級

830万円

2級

2,400万円

9級

670万円

3級

2,000万円

10級

530万円

4級

1,700万円

11級

400万円

5級

1,440万円

12級

280万円

6級

1,220万円

13級

180万円

7級

1,030万円

14級

110万円

弁護士基準の死亡慰謝料

死亡者の立場

弁護士基準

一家の支柱

2,800万円

配偶者、母親

2500万円

上記以外

2000万~2500万円

慰謝料の額を決定する流れ

慰謝料の額を決定する流れ

慰謝料は加害者との示談で決まる

示談とは、加害者と被害者でお互いに納得できる解決策を話し合い和解することです。なので、いくらの慰謝料で事件を解決するかは示談交渉の場で決定されます。

任意保険には示談代理サービスが付属しているため、事故当事者同士で示談交渉をするケースは滅多にありません。保険会社と確認を取りながら示談を進めてもらうのが慰謝料請求の基本的な流れです。

しかし、追突事故など被害者に全く非がない事故だと被害者の保険会社は事故に携われないので、被害者本人が示談交渉に臨むことになります。その場合は事前に示談の基礎知識を身に着け加害者の保険会社との交渉に備えておきましょう。

関連記事:自動車事故の示談を進める基礎知識と失敗せずに慰謝料を増額するコツ

示談金を受け取るのは示談成立後

交通事故の慰謝料は示談交渉の場で決定されるので、当たり前ですが慰謝料を受け取るのは示談成立後です。示談で取り決められた示談金(慰謝料を含む損害賠償)は加害者の保険会社から一括で支払われます。

ちなみに、示談の後に振り込まれる示談金は慰謝料だけでなく病院の治療代などの損害賠償も含まれているため、示談までの治療費は被害者自身が負担する必要があります。

もし、示談まで治療費を負担するのが難しい場合は、加害者の保険会社に治療費の先払いを交渉や自賠責保険の仮渡金の制度を利用すると良いでしょう。

示談交渉を成功させるコツ

示談交渉を成功させるコツ

示談交渉は治療終了後に行う

事故の過失割合が0で被害者本人が保険会社との示談交渉をする状況になった場合は、医師からもう通院の必要はないと診断を受けるまで、保険会社からの示談催促には応じないようにしましょう。

治療が長引いていると「そろそろ症状固定としてはいかがですか」と保険会社から連絡がくることがありますが、症状固定としてしまうとそれ以降の治療費・入通院慰謝料が請求できなくなるのでご注意下さい。

治療が必要かどうかを判断するのは保険会社ではなく担当医です。そのため、保険会社から症状固定について打診があった場合、まずは担当医に相談しましょう。

むちうち症の場合は小まめに通院する

自働車事故でむちうち症の可能性がある場合は週2~3の小まめな通院を継続しておくと良いでしょう。後々に後遺障害の申請をする際に申請が認められる可能性が高くなります。

関連記事:自動車事故で生じるむちうちの特長|治療を進めていく際の注意点とは

むちうち症は他覚症状が見られなくても後遺障害として認められるケースがあり、その場合は医師が患者の通院頻度や症状の訴えを考慮して障害の診断書を出すかの判断をします。

むちうち症について後遺障害申請を行うのが適切のは、受傷後6ヵ月経過時点でも症状が軽快しない場合と言われています。もし治療を6ヵ月続けても症状が改善しない状況であれば、医師に後遺障害の申請について相談を持ち掛けてみましょう。

弁護士に示談交渉を依頼する

被害者と保険会社での示談交渉だと、保険会社の中には被害者の無知を利用して示談金をできるだけ安く抑えようとするところもあるようです。弁護士に示談交渉を依頼すれば示談金を不当に値切られるようなリスクがありません。

事故直後に弁護士依頼をしていれば、治療期間の申告や後遺障害申請など示談金に影響する手続きを任せられるので、被害者だけで示談の手続きをするよりも示談金が高額になる可能性もグッと高くなります。

また、示談金の額で保険会社と揉め事になっている状況でも、弁護士を介せば自分の要望を通せるケースは多いので、被害者だけでの示談交渉の手続きに不安を感じる場合は弁護士依頼を検討してみるのも良いでしょう。

関連記事:示談交渉で揉めたときに弁護士への示談交渉依頼を勧める理由

慰謝料請求を弁護士に依頼した場合

慰謝料請求を弁護士に依頼した場合

慰謝料が増額して時間の節約ができる

上記の『自動車事故の慰謝料の相場』を見てお気づきかと思いますが、弁護士基準だと他2つの基準と比べて請求できる慰謝料が大きく増額します。

<事故で12等級の障害を負い6ヵ月の通院(通院日数60日)を続けたケース>

慰謝料

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

入通院慰謝料

50万4,000円

64万2,000円

116万円

後遺障害慰謝料

93万円

100万円

280万円

合計

143万4,000円

164万2,000円

396万円

そして、弁護士依頼をすれば保険会社への対応を弁護士に一任できるので、不手際で慰謝料が減額するリスクを避けられるだけでなく、保険会社との対応に取られる時間を節約することも可能です。

関連記事:交通事故を弁護士に依頼するメリット|慰謝料が増額し時間の節約も可能

弁護士費用の相場

弁護士に依頼するべきかの判断基準となる弁護士費用ですが、以下の表が弁護士の示談交渉にかかる費用の相場だと言われています。

<弁護士への示談交渉依頼の相場>

【示談交渉】

着手金

報酬金(慰謝料)

着手金あり

10~20万円

報酬金の10~20%

着手金なし

無料

報酬額の20~30%

関連記事:交通事故にかかる弁護士費用の相場|費用の節約法と依頼先を選ぶコツ

『弁護士基準の示談金-弁護士費用>任意保険基準の示談金』になるかで弁護士に依頼するかの判断ができますが、自分で計算するのが難しい場合は事前に相談をして見積もりだけでも出してもらうと良いでしょう。

ちなみに、自分の加入している任意保険に『弁護士費用特約』が付属していれば保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。基本的に弁護士依頼には弁護士費用以外のデメリットはないので、弁護士費用特約を利用できるなら迷わずに依頼することをおすすめします。

依頼を任せる弁護士の選び方

離婚・相続・不動産など、弁護士は各分野の法律知識も持ち合わせていますが、全ての分野の問題を解決した経験があるわけではありません。弁護士にそれぞれ得意分野があるので、自動車事故の示談交渉は交通事故分野に特化した弁護士から選ぶようにしましょう。

特に交通事故分野だと後遺障害認定など医療の知識も関わってくるので、示談の成功には弁護士の経験の有無が大きく影響してきます。

関連記事:交通事故の問題解決を有利に進めるための弁護士の選び方まとめ

近年ではHPに得意分野を公表している弁護士は多いですし、当サイトのような交通事故に特化した弁護士を確認できるサービスや、法テラスなどの弁護士紹介サービスを利用して事前に情報収集をしておくと良いでしょう。

まとめ

自働車事故の慰謝料は示談までの手続きの進め方や何を基準に計算するかによって、請求できる金額が大きく変わってきます。

少し知識があるかないかの違いで慰謝料の額には大きな差が生じてしまいますが、当記事の慰謝料請求に関する基礎知識が示談交渉の際に少しでも役立てば幸いです。

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KL2020・OD・037

この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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