成人男性と未成年女性の交際

刑事事件
その他

東京都でのお話です。
私は20歳の男、相手は17歳の女子高生です。

お答えしていただきたいのは、どこからが犯罪行為となるのかです。なお、両者ともに好意があり、真剣におつきあいをしているとします。

・二人で出かける
・二人で夕食を食べる
・二人でカラオケなどの密室に行く
・ハグをする
・キスをする
・胸を触る
・互いの部屋に行く
・ホテルなどで泊まる
・性行をする

上記の中で犯罪行為となり得るものはどれでしょうか?また、仮に高校生だとしても、誕生日を迎えて18歳となった場合は、これらの行為が問題に当たるのか否かを教えて貰いたいです。

相談者(ID:7389)さん

2019年07月24日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

相手が女子高校生と言っても、あなたも20歳でしかなく、3歳しか年が離れておりません。 もし彼...

相手が女子高校生と言っても、あなたも20歳でしかなく、3歳しか年が離れておりません。
もし彼女との交際が本当にお互いの恋愛感情に基づく真摯なものであったなら、ここに挙げられたすべての行為は何の罪にもなりません。
安心してください。

しかし問題は、あなた方にそのつもりがなくても、もし周囲の人が勝手に「女子高生であるならだれでもよかったのだろう」、彼女も遊ばれているのに気づかなくて可哀想。」とか思われて、結局、あなたが女子高生に対する性的興味から、彼女に接近して交際をしていると思われていたりすると、性交渉までしていたり、それに類似する行為をしたことがあったとすると、犯罪者扱いされてしまいます(東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の6)。
また性交などのみだらな行為に及んでいる可能性があると疑われるような、「二人でカラオケなどの密室に行く」、「互いの部屋に行く」、「ホテルなどで泊まる」だけでも問題とされてしまいます。
もちろん誤解が解けて、真摯にお互いの行為で交際をしているのだと理解してもらえればよいことなのですが、一度疑われて犯罪者扱いされてしまうと、誤解を解くのは極めて大変です。

結局、あなた方の交際を周囲の人がどのように受け止めていてくれるか、誤解されていないかどうかがポイントになるわけです。
正々堂々と、親公認で交際を続けられるような関係であれば、心配はいらないかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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