国選弁護人と私選弁護人はどう違う?|国選と私選の使いどきを解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
国選弁護人と私選弁護人はどう違う?|国選と私選の使いどきを解説

国選弁護人と私選弁護人という言葉を聞いたことはあるという人が多いと思います。ですが、実際に国選弁護人と私選弁護人がどう違うのかといわれたら、わからない人もいるでしょう。

国選弁護人と私選弁護人はなにが違って、それぞれ、どういうメリットとデメリットがあるのかお伝えします。

国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人は、被疑者・被告人に資力がないなどの理由で、弁護士をつけることができない場合に選任され、国が費用を肩代わりくれます。

国選弁護人制度を利用できる条件として、次の3つがあります。

  • 現金、預金など合わせた資産が50万円未満であること
  • 私選弁護人選任申出制度を利用したものの、紹介された弁護士と契約が成立しなかった場合
  • 死刑及び、無期懲役または長期3年以上の懲役、禁錮刑に値する事件で、被告人に弁護士がついていない場合は必ず選任されます

私選弁護人とは

被疑者・被害者、その家族などが自ら費用を支払い依頼する弁護士のことをいいます。

10秒でわかる!国選弁護人と私選弁護人の違いまとめ

国選弁護人と私選弁護人の違いを表でまとめるとこのような感じになります。

 

メリット

デメリット

国選弁護人

  1. 弁護士費用が無料
  2. 必要的弁護事件は起訴前でも選任可能
  1. 選ぶことができない
  2. ほかの国選弁護人に変更不可
  3. 必要的弁護事件以外では起訴後しか選任できない(2018年6月1日からは制度が変わります。)
  4. 選任された弁護士にやる気がない可能性も

私選弁護人

  1. 逮捕前でも依頼可能
  2. 自分に合った弁護士を選べる
  3. 民事事件も対応可能
  1. それなりの費用がかかる
  2. 弁護士を探すのが大変

当番弁護人とは

国選弁護人に似たもので当番弁護士というものがあります。

当番弁護人とは、逮捕から起訴までの間で、1度だけ無料で弁護士を呼ぶことができる制度です。あくまで、1度だけ弁護士を呼べる制度なので、引き続き弁護士のサポートを得たい場合は、国選弁護人か私選弁護人に依頼する必要があります。

私選弁護人

当番弁護人

自分で費用を支払って依頼する弁護士

1度だけ無料で弁護士を呼ぶことができる

国選弁護人に依頼する場合のメリットとデメリット

国選弁護人に依頼する場合のメリットとデメリット

国選弁護人に依頼する場合には、以下のようなメリットがあります。

国選弁護人に依頼する場合のメリット

弁護士費用がかからない

国が費用を肩代わりしてくれるため、弁護士費用はかかりません。有罪判決を受けた場合に費用負担を命じられることもありますが極めてまれです。

事件によっては起訴前から依頼できる

原則、国選弁護人は起訴されてからでないと依頼することができません。しかし、必要的弁護事件では、起訴前から依頼することができます。

もっとも、2018年6月1日から制度変更があり、勾留事件では全件起訴前から国選弁護人が選任可能となります。

国選弁護人に依頼する場合のデメリット

無料で依頼できる国選弁護人ですが、デメリットも存在します。

国選弁護人は選ぶことができない

国選弁護人は、国選弁護人名簿に登録されている弁護士の中から、自動的に選ばれることになっています。そのため、被疑者・被告人自ら選ぶことはできません

国選弁護人からほかの国選弁護人に変更するのは原則不可

仮に、選ばれた国選弁護人が気に食わないという場合に、ほかの国選弁護人に依頼できるかというと、原則不可となっております。

国選弁護人を被疑者・被告人が解任することもできませんし、国選弁護人自らが辞任することもできません。

刑事訴訟法38条の3の1項各号に定められている事由に該当していると裁判所が認めれば、解任されますが、実務上ではほぼないようです。

裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。

二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。

四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。

五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

引用元:刑事訴訟法38条の3 1

また、国選弁護人から私選弁護人に変更するのは何も問題ありません

被疑者国選弁護対象事件以外は国選弁護人の選任は起訴後が原則

被疑者国選弁護対象事件とは、2018年6月1日より前は死刑及び、無期懲役または長期3年以上の懲役、禁錮刑を被疑事実とする事件でした。

被疑者国選弁護対象事件では、起訴前から国選弁護人に依頼することができますが、それ以外の事件の場合には、起訴後でないと国選弁護人に依頼することはできません

なお、上記対象事件は2018年6月1日以降拡大され、勾留事件は全件対象となります。

選任された弁護士のやる気が低い可能性も

国選弁護人の報酬は私選弁護人の報酬に比べて安いといわれています。そのため、手を抜く弁護士がいる可能性があります。

基本的には、国選弁護人も私選弁護人も熱心に依頼に取り組んでくれる人がほとんどでしょう。ですが、国選弁護人と私選弁護人がまったく同じ業務をしてくれるわけではありません。

私選弁護人は依頼者からお金をいただいているので、依頼者が満足できる最大限のサポートができますが、国選弁護人は報酬含め、いろいろな制約がある中でのサポートなので比較してしまうと質が落ちる部分もあるかと思います。

そうした比較部分が国選弁護人のやる気がないと思われてしまう一因かもしれません。

2018年6月から被疑者国選弁護制度の対象が拡大されます

2016年5月24日に『刑事訴訟法等の一部を改正する法律』が成立しました。その改正された法律の中に被疑者国選弁護制度の拡大がありました。

今回改正された法律が施行されると、被疑者国選弁護制度の対象事件が『被疑者に対して勾留状が発せられている場合』すべてに拡大されることになります。

被疑者国選弁護制度がより一層使いやすくなりますが、改正法は2018年6月1日から施行されます。

私選弁護人に依頼する場合のメリットとデメリット

私選弁護人に依頼する場合のメリットとデメリット

私選弁護人は費用がかかる分、メリットもあります。

私選弁護人に依頼する場合のメリット

逮捕前から依頼可能

国選弁護人はどんなに早くても、勾留段階まで依頼できません。要するに、逮捕された直後などには依頼できません。

ですが、私選弁護人にはそのような制約がありません。逮捕される直後もしくは逮捕される前からの依頼も可能です。

逮捕前から依頼するメリットとしては、自首に関する書類を作ってもらうことや被害者と示談交渉をまとめて事件になることを防ぐことができます。

自分にあった弁護士を選べる

自分で選ぶことができるので、相性や能力を考慮して弁護士を選ぶことができます。

民事事件にも対応できる

刑事事件では被害者がいる事件も多いですが、刑事裁判とは別に、被害者から損害賠償請求訴訟などの民事訴訟を起こされることもあります。

国選弁護人は刑事事件の裁判しかできませんが、私選弁護人であれば民事事件も一緒に対応できます。もちろん、その分の費用はかかってしまいますが、同じ事件の裁判ならば、いっしょに取り組むほうがスムーズにいくでしょう。

私選弁護人に依頼する場合のデメリット

私選弁護人にも少なからずデメリットはあります。

費用がかかる

弁護士に依頼するときにかかる費用は安くはありません。刑事事件の一般的な相場は合計で60~100万円程度といわれています。

さらに、示談が必要な事件では示談金もかかりますので、結構な金額になります。

弁護士を探すのが大変

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まとめ

いかがでしょうか。国選弁護人と私選弁護人には違いがあり、各々メリットとデメリットがあります。

どちらの弁護人を利用するのがいいのか。弁護士を利用するときは自分の状況をよく確認しましょう。そのうえで、どっちの弁護士を利用するのか考えるといいと思います。

刑事事件ではスピードも大事ですが、弁護士選びも重要です。

焦らずに自分に合った弁護士を選びましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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