昔に紛れた誰かの文房具などを見つけたら

刑事事件
その他

既に卒業した以前通っていた学校で紛れたか間違えて持って帰ったであろう自分のものではない文房具などを見つけた場合、そのままにして仕舞えば罪に問われるのでしょうか?例えば、元の持ち主はわからないが、どの学校で紛れた、間違えたかは察しがつく場合は、その学校、または警察に届けなければいけないのでしょうか?

相談者(ID:16958)さん

2020年12月22日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

罪に問われるようなことはありません。 意図せずに紛れ混んでしまったのか間違えて持って帰ってき...

罪に問われるようなことはありません。
意図せずに紛れ混んでしまったのか間違えて持って帰ってきてしまったかということは、他人の物を意図して盗もうとして持ち帰ったわけではありませんので、犯罪にはならないのです。犯罪が成立するのは原則として故意、つまり「わざと」、「意図して」行った行為のみです。

それはともかく、確かに模範的な対応としては、警察に届け出るということでしょう。
しかし現実には何処にでも売られている物で代わりをすぐに調達できるような文房具などについては、所有者も、「どこかでなくしてしまった」と、もうとっくに諦めているはずですし、今でもその行方を捜しているわけでもないはずです。
高価な貴金属、宝石などであったり、特別な骨董品的価値のある物であったりするならばともかく、今更のように警察に届け出ても、模範的な対応ですからあからさまに失礼な対応はされないと思いますけれども、本音としては「今更、届け出されても」と困惑するのだろうと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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