売春について

刑事事件
その他

初めまして。23歳女です。

お恥ずかしながら私は、インターネットの掲示板を利用して愛人を募っていました。純粋にお小遣い稼ぎをしたいという軽い気持ちで去年の12月頃から利用していたのですが、先日警察のサイバー犯罪を扱う部署から電話があり、愛人掲示板は違法であり売春に関する法律に違反しているので警察署で詳しく話を聞かせてほしいと連絡がありました。逮捕したりはしない、と言われたのですが私はどのような刑罰を受けることになるのでしょうか?

相談者(ID:3493)さん

2019年04月07日

弁護士の回答一覧

奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)

後から見る方のために回答しておきます、 掲示板での勧誘は、売春防止法の5条3号の「広告」によ...

後から見る方のために回答しておきます、
掲示板での勧誘は、売春防止法の5条3号の「広告」による「人を売春の相手方となるように誘引すること。」を疑われていると思われます。
処分としては起訴猶予ないし罰金です。

売春防止法
第五条(勧誘等)
 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
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回答した弁護士のご紹介
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203
対応地域全国

性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。

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