アパート敷地内での野良猫への餌やりについて

刑事事件
その他

賃貸アパートに住んでいます。
野良猫が何匹か居ついており、頻繁にアパートの住人ではない人物がアパート敷地内のゴミ捨て場や、駐車場に無断で立ち入り、餌やりに来ています。管理会社、警察、市役所に相談しましたが、条例などで罰則規定が無いため現状口頭注意しかできないとのことです。
また、住人ではない子供が野良猫の写真を撮るためかスマホを持ち、敷地内をうろうろしています。そもそも住人ではない人物がアパートの敷地内に勝手に入ることは、不法侵入などには当たらないのでしょうか。非常に迷惑しています。
よろしくお願いします。

相談者(ID:18243)さん

2020年06月23日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

おっしゃるとおり、住居侵入罪に問うことはできるように思います。 とはいっても、実際には、当面...

おっしゃるとおり、住居侵入罪に問うことはできるように思います。
とはいっても、実際には、当面、口頭注意をする程度しか考えられないという結論は管理会社や警察のいうとおりなのだと思います。現にマンション居住者の生活領域にまで立ち入っているわけではなく、違法性の程度は軽微な部類に属すると思われるからです。
ですが、たとえ口頭注意だけでも、して貰った方がよろしいかと思います。注意を繰り返しても、全く懲りずに繰り返すようであれば、悪質性は増すわけで、警察が逮捕に踏み切るようなことになってもおかしくはないからです。
おそらく管理会社も警察も口頭注意くらいしかできないと言いつつ、実際には口頭注意さえしないで放置するような気がしますので、度々、抗議を繰り返すくらいが丁度良いのだと思います。。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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