仮釈放の条件とは?|仮釈放の基準と身元引受人の条件・仮釈放の注意点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
仮釈放の条件とは?|仮釈放の基準と身元引受人の条件・仮釈放の注意点

例え無期懲役の判決を受けても、一定の条件を満たせば仮釈放制度の対象者となります。

仮釈放は、懲役刑などで隔離されていた受刑者が更生のために社会復帰しながら、保護観察で課された遵守事項を守り、刑をまっとうする制度。

この記事では仮釈放が認められる条件から、身元引受人について、仮釈放に関する疑問にお答えしていきましょう。

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仮釈放が認められる条件

仮釈放が認められる条件刑法第28条には仮釈放が認められる基準が定められています。ここでは仮釈放が認められる要件について解説していきます。

仮釈放が認められる基準

仮釈放が認められる要件はこちらです。

  1. 原則として有期刑が3分の1以上経過した者
  2. 無期刑であれば10年以上経過した者
  3. 改悛(かいしゅん。悔い改め心を入れ替えること)の情が認められる者

またこの“改悛の状”に関しては、収容者の主観だけではなく、仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則によって細かく定められています。

改悛の状とは

仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則の第31条には、下記の内容を考慮して総合的に判断し仮釈放が認められるか否か決せられます。

矯正施設内での本人の生活歴・心身の状況・犯罪または飛行の原因および様態・出所後の居住地の環境・将来の生活計画

第32条(仮釈放許可の基準)では下記の通りとなっています。

  1. 悔悟(かいご。今までの悪行を悟り、悔いること)の情が認められること
  2. 更生の意欲が認められること
  3. 再犯の恐れがないと認められること
  4. 社会の感情が仮釈放を是認すると認められること

【参考元】仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則

仮釈放が認められるのは刑期の約8割を経過した頃

有期刑であれば3分の1経過したものと定められているのですが、実際は服役から刑期の8割が過ぎた頃が目安とされています。

科された量刑により異なるため、一概にどれくらいで仮釈放が認められ、保護観察期間がどれくらいかは定められていません。

家庭裁判所の決定で保護観察処分を受けた少年の場合は、原則20歳に達するか、その期間が2年に満たない場合は2年間、あるいは保護観察が解除されるまで保護観察対象とされます。

また、無期懲役の場合は、刑期が定められていないため、生涯保護観察対象とされたままです。

仮釈放が認められるまでの期間が長期化した背景には、世論や厳罰化の流れがあるのではないかと言われています。

仮釈放に関してどの程度運用されているのかは、関連記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

身元引受人がいることも重要

上記以外で仮釈放の判断に影響し得る事項としては適格な身元引受人の有無が考えられます。

法律上、身元引受人の存在は条件とされていませんが、実務的には適格な身元引受人がいなければ仮釈放は難しいといわれています

これは、適格な身元引受人による適切な監督があれば再犯を抑制できると期待されるからでしょう。

もっとも仮に身元引受人の監督下で、再犯を起こしてしまったとしても身元引受人の法的責任を問われることは通常はありません。

身元引受人がいなければ、身元引受人に代わり“更生保護施設”(保護会とも呼ばれる)に審査を申し込むこともできます。

更生保護施設は出所後に居住させてくれる施設で、保護観察対象者にはありがたい存在ですが、収容定員がある、受け入れが半年のみなので、それまでに仕事に就かなければならないようです。

また殺人や性犯罪などの重犯罪は被害者の意見も重視されるようです。

身元引受人の条件

身元引受人の適格性は、監督の意思、健康面、経済力、帰住先等で判断するようです。

そのため、犯罪の共犯者である、犯罪歴があるような場合は、適格な身元引受人と認められない可能性が高いと思われます。

仮釈放中に仮釈放が取り消されるケース

仮釈放中に仮釈放が取り消されるケース

仮釈放中に仮釈放が取り消されるケースは、遵守事項(※)に違反した場合や再犯を起こしたような場合です。

※遵守事項とは

更生保護法に定められた保護観察対象者が健全な生活を保持し更正に取り組むための決まり。
保護司との定期面接や生活状況の申告の他、犯罪者との交際や過度の飲酒などを禁じ、犯罪者処遇プログラムの受講などを科している。

遵守事項に違反

仮釈放が取り消されるケースは、遵守事項にある保護司との面接を無視し続けた、連絡がつかなくなったなどが考えられます。

しかし、一概に取り消しになるとも限らず、犯罪の内容や仮釈放後の生活態度・経過期間なども考慮され決定されるでしょう。

仮釈放中に再犯を起こした

仮釈放中に再犯で逮捕された場合、身柄が拘束されますので、保護観察は中断されます。

再犯行為で実刑判決を受け、かつ仮釈放も取り消されたという場合は、言い渡された刑期と仮釈放とされた期間が合算されて収監されることになります。

まとめ

仮釈放の要件の1つには服役期間が含まれています。

それ以外にも、仮釈放をするための審理や事前調査、面接など工程が多く、慎重に検討していることがうかがわれます。

実際に仮釈放中に再犯を起こしてしまったケースがあることも一因でしょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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