黙秘権について抑えておく7つのポイント|日常生活でも使えるってホント?

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
黙秘権について抑えておく7つのポイント|日常生活でも使えるってホント?

黙秘権(もくひけん)とは、被疑者もしくは被告人にとって不利益となる陳述はしなくてもよいという日本国憲法38条1項に定められる権利のことを言います。

黙秘権はあくまで自身に不利益な供述を拒否する権利であり、事実と異なる供述をする権利ではありません。したがって被疑者・被告人が供述をしないことを理由に不利益な扱いを受けることはありませんが、虚偽の供述をしたことで不利益な扱いを受けることはあり得ます。

しかし、いくら憲法によって黙秘権が保障されていると言っても、「黙秘を続けると罪が重くなるのではないか。」「黙秘権にはどのような効果があるのか。」と思ってしまいますよね。

この記事では、使用することでどんな意味があるのか、メリット・デメリットについてなど黙秘権についてご説明します。

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黙秘権とは|『必ず認められる権利』

黙秘権とは|『必ず認められる権利』

黙秘権は、刑事事件においてすべての人に適用されるものです。そのため、黙秘権を行使したことにより、裁判所が被告人に積極的な不利益を課すことはありません。

例えば、黙秘していることを理由にとして犯人であると認定したり、罪を重くしたりすることはありません。

日本国憲法38条では、不利益な供述であれば強要されないと定められています。

日本国憲法38条1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

【引用元:日本国憲法38条1項】

黙秘権を行使した結果、不利益となることもある

被告人が犯罪行為を行ったことを素直に認め、自白し、反省の弁を述べている場合には、裁判所は反省が認められるとして量刑判断で左記の事実を被告人に有利な事実として斟酌します。

一方で、被告人が黙秘権を行使しているため、当該自白や反省の弁がないという場合、被告人に有利な事情が一つ減ってしまいます。その結果、被告人が黙秘権を行使しない場合に比して、量刑判断で不利な判断を受けるということは十分あり得ます。

したがって、被告人が罪を犯したことが間違いなく、証拠関係も十分であり、被告人の自白の有無によって判断が左右されることがないという事案では、被告人が黙秘権を行使することにメリットはないといえます。

黙秘権を行使することで有利になるケース

被疑者・被告人が黙秘権を行使することが有利に働く例として考えられるのは、被告人が罪を犯していないのに、捜査機関がこれを信じないという冤罪事案の場合が考えられます。

このような冤罪の事案では、被疑者が犯人であることを示す客観的証拠が乏しいことが多く、捜査機関はなんとか被疑者の自白を得ようとします。

このような自白重視の捜査が行われた結果、不当な取調べが行われたり、自白の誘導が行われたりという危険性があります。

被疑者が潔白であっても、強行な取調べに屈してしまい、嘘の自白や誘導的な自白に乗ってしまうということもあるようです。このようなケースでは、被疑者としては下手に捜査機関に弁解や主張をするよりも、一切黙秘する方が良いケースがあります。

黙秘権を侵害するような取調べは違法

黙秘権は憲法上保障された権利であり、これを侵害するような取調べは違法です。そのため、捜査機関は被疑者が黙秘している場合には慎重に捜査・取調べを進めます。結果、上記のような不当な取調べや誘導的な取調べを抑止することが可能となり、冤罪を回避できるかもしれません。

繰り返しになりますが、黙秘権は全ての人間に認められている基本的権利です。馴染みが無いため、黙秘することでなにか不利益を受けるかも知れないと思ってしまいそうですが、黙秘行為そのものに不利益を与えることは許されません。

ただ、黙秘行為が必ずしも良い結果を生むことにはなりませんので、黙秘することのメリット・デメリットを含め、取調べに対しアドバイスをくれる存在として弁護士に頼ることをおすすめします。

黙秘権の存在意義

黙秘権が存在しないとどのようなことが起こるのでしょうか。

逮捕されると罪を犯したか取調べを受けることになります。逮捕事実に覚えがない場合「やっていない」ということをひたすら主張するしかありません。しかし、やっていないことの証明は困難であることがほとんどです(アリバイ事実があれば別ですが、これがない場合は悪魔の証明となる可能性もあります)。

被疑者が「やっていない」と主張する場合で、かつ犯行を示す直接的な証拠も乏しいという場合、捜査機関は自白を得るため高圧的な取調べや誘導的な取調べを行う可能性もあります。このような取調べが続けられた結果、被疑者が精神的に屈してしまい、罪を認めるような不利益な供述をしてしまうこともあるのです。

そうなった場合、刑事裁判で犯行を否定しても、当該自白や不利益供述を根拠として有罪判決を受けてしまうという可能性もあります。

このように、捜査機関に対して的確な根拠をもって、反論・説明ができないというケースでは、話したくないことは話さないという黙秘を貫く方が、結果的に被疑者の利益に繋がることもあるのです。

黙秘権はなぜ認められているのか

黙秘権は日本国憲法に定められています。日本国憲法は1947年に施行されたものですが、それ以前の憲法(大日本帝国憲法)では保障されていないものでした。

そのため、取調べでは自白を強要するため拷問のような行為もされてきたと言われています。

基本的人権が保障されたことに関係し、日本国憲法第38条の2項では以下のように定められています。

日本国憲法38条2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

【引用元:日本国憲法38条2項】

供述を強制的に行うことや、拷問・脅迫での自白は禁じられ、また、そのような状態で行った自白は証拠として認められないとされています。

憲法は国家を拘束する法であり、警察や検察は国家権力です。そのため、捜査機関は憲法に違反するような態様での捜査を行うことは許されません。

取調べは警察・検察の支配領域内で行われますし、この時点で事件に関する証拠は全て捜査機関側にのみ存在しており被疑者側にはほとんどの証拠は非開示です。そのため、取調べにおける力関係は、被疑者よりも警察や検察の方が強いという場合がほとんどです。

拷問や脅迫などで権力を一方的に振るうことは憲法が明確に禁止していますが、これに至らないまでも被疑者や被告人に対する不当なり取調べや誘導的な取調べが行われる可能性は否定できません。黙秘権保障はこのような取調べに対する対抗措置として認められているといえます。

黙秘権は2種類ある

「黙秘をすることが黙秘権なのではないか?」と思われるかもしれませんが、黙秘権は2種類に分けることが出来ます。

どちらを使用することも可能ですが、前述の通りデメリットもあるため注意しましょう。

一部黙秘

一部黙秘権とは、取調べの際にされる質問に対し、被疑者・被告人の不利益に繋がるものには答えないことです。すべての質問に答えないというものではないため、部分的な供述を行います。

完全黙秘

一部黙秘とは違い、こちらはすべての質問に対して黙秘を貫きます。この場合、不利有利に関わらず供述が行われないため、起こしていない犯罪であっても弁解を行わないということになるため注意が必要です。

黙秘権は細かく分けると以上の2点になります。取調べの間中、全て黙秘を続けなくてはいけないわけではありませんし、全ての質問に答えなければいけない、というわけでもありません。どちらを行うのも自由とされています。

黙秘権のメリット・デメリット

黙秘権のメリット・デメリット

黙秘権を使用すること自体のメリットやデメリットについては上記のとおりですが、再度説明します。

黙秘権のメリット

黙秘権のメリットとして、以下のものがあります。

行使に制限がない

黙秘権はいつでもいかなる場合でも何らの制限もなく行使できます。行使の仕方も質問に答えることなく黙っているか、とくに理由なども告げず黙秘する旨を伝えるだけです。

無理に話さなくてよい

逮捕されてしまったという場合、逮捕された事実に困惑し、パニックになることも考えられます。

特に、見に覚えのない冤罪事件の場合、困惑・パニック・不安の程度は強く、自身の無実をうまく説明できないということもあるでしょう。

また、捜査機関は基本的に被疑者の言い分に耳を傾けませんので、いくら説明しても相手に理解されず、「本当のことをいえ」としか言われず、絶望的な気持ちになるということもあるようです。

そんなときは無理に話さず黙秘権を使用しましょう。説明をして理解されない絶望を味わうくらいなら、最初から何も説明しない方がましであるという考え方もあると思われます。

憲法と法律で認められている権利の1つである

黙秘権が憲法や刑事訴訟法に定められている権利であることは極めて重要です。

黙秘権を侵害するような捜査は違憲・違法であり当該捜査により得られた証拠は刑事裁判で証拠能力を有しません。

また、黙秘権保障には制限がないため、どのような理由であれこれを侵害するような行為は許されません。

結果、捜査機関側に慎重な取調べを促すこととなり、冤罪回避につながることもあります。

黙秘権のデメリット

黙秘権にはデメリットも存在します。上記の通り、自白した場合と比べて量刑判断で相対的に不利に取り扱われる可能性があるということです。

これ以外にデメリットとはどのようなものなのでしょうか?以下のようなものが挙げられます。

黙秘した場合勾留期間が長くなる可能性がある

黙秘していることを理由として勾留したり、これを延長することはできません。しかし、ここでも自白した場合にこれを理由に身柄を拘束しないという判断がありうるのに対し、黙秘した結果当該判断とならないという可能性はあり得ます。

上記の通り、黙秘権はどのような場面でも意味がある行為とは言えません。罪を犯したことが間違いなく、客観的な証拠も十分揃っているという事案では、黙秘を続けることに特段の意味はありません。

黙秘権の使用について

黙秘権の使用について

黙秘権は、憲法によってその権利を保障されています。

刑事事件は、捜査機関が取調べ・その他必要な捜査を行って証拠を収集。検察がこれを下に起訴し、裁判所が提出された証拠に基づいて有罪・無罪を判断するのが基本的な流れです。黙秘権はどの段階で行使してもよく、取調べ時、出廷時のいずれについても認められます。

では、そうした『黙秘権の使用』についてはどのように規定されているのでしょうか。

取り調べの時は黙秘権の告知を受ける

取調べが開始される前に、捜査機関には①黙秘権の存在、➁黙秘権を使用することが出来る、という旨を告知する義務が発生します。

こうした義務は任意ではなく、法的に課せられるものです。

刑事訴訟法と国家公安委委員会規則の犯罪捜査規範によって、黙秘権の告知を以下のように定めています。

刑事訴訟法第198条第2項 刑事訴訟法第198条第2項 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

【引用元:刑事訴訟法第198条第2項】

犯罪捜査規範第169条 被疑者の取調べを行うに当たつては、あらかじめ、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。

【引用元:犯罪捜査規範第169条】

通常、逮捕されると警察によって身柄を拘束された後、検察へ身柄を送致されます。被疑者は、警察、検察の双方から取調べを受けますが、取調べを行うにあたってはどちらの機関も被疑者に対して黙秘権の告知をしなければいけないのです。

取調べにあたった捜査官が黙秘権の告知を怠たった事実があった場合、取調べの結果得られた被疑者による供述の任意性や信用性が否定される可能性があります。また、取調べの手続に重大な違法性があるとして、その証拠能力が否定される可能性もあります。

もし告知がされなかったら

黙秘権告知が一切されないまま取調べが行われた場合、その取調べは違法な取調べとなります。

上記の通り違法な取調べによって得られた証拠は、刑事手続で証拠能力が否定されることがありますので、この場合も供述の証拠能力が否定される可能性はあります。

もっとも、違法な取調べの結果得られた証拠の証拠能力の問題と、捜査機関の行為が国家賠償法(国賠)上違法となるかどうかは別問題です。

例えば、以下は被疑者に対して違法な取調べがなされたことを理由として国賠請求をした事案ですが、裁判所は黙秘権の非告知があったにも関わらず、被疑者側の請求を認めませんでした。

もっとも、国賠請求が認められるかどうかは、国家権力による公権力行使が違法であるかどうか、違法な公権力行使によって損害が発生したといえるかといった点が争点となり、被害者側でこれを立証する必要があります。

したがって、以下の事案は黙秘権告知の有無による違法性とは直接関係ない事案であるともいえます。あくまで参考としてお考え下さい。

当時25歳だった男性が痴漢の疑いで取調べを受け、解放された後に自殺をしました。

その際、取調べが違法だったとして、遺族の母親は東京都を相手に損害賠償を求めていましたが東京高裁は控訴を棄却。敗訴となった、というものです。

黙秘権告知があったかなかったかをどのように証明するか、これは極めて難しい問題です。取調べ内容をボイスレコーダーで録音するなどの証拠があれば、その主張が認められる可能性はあるかもしれませんが、被疑者は逮捕されれば全ての所持品を領置されますので、取調べ室にボイスレコーダーを持ち込むことはできません。

そのため、現実問題として黙秘権告知の有無を争点化して、これに基づいて捜査の違法や証拠能力の有無について主張するのは困難といえるかもしれません。

裁判手続でも黙秘権は保障されている

黙秘権が認められているのは、取調べだけではありません。裁判手続を通じて黙秘権は被告人に保障されています。

アメリカにはミランダ警告というものがありますが、日本でも黙秘権があることは刑事裁判の最初に裁判長から明確に告知されます。

刑事訴訟法291条第4項 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

【引用元:刑事訴訟法291条第4項】

刑事訴訟法291条では、裁判となったときに『終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる』ことを告げなければいけないと定めています。

補足|供述拒否権と黙秘権の違いとは?

供述拒否権とは、刑事訴訟法311条に定められている『一部の質問に答えることを拒否する』ものです。これは黙秘権について注意的に規定したものであって、権利の内容は異なるものではありません。

被疑者は憲法上の権利としても、法律上の権利としても、供述を拒むことができるのです。

黙秘の範囲、方法、態様、制限の有無について、両者に違いはありません。条文では以下のように定められています。

刑事訴訟法311条1項 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。

【引用元:刑事訴訟法311条1項】

黙秘権を使う時に気を付けること

黙秘権を使う時に気を付けること

メリット・デメリットにあるように、黙秘権にはデメリットといえるものがあります。しかし場合によっては捜査機関に対する有力な対抗手段ともなりえます。

黙秘権を行使すべき場面

黙秘権が最も有効に作用する場面の一つは、被疑者が犯罪行為を行っておらず、かつ客観的証拠も乏しい事案と思われます。

もちろん、犯罪行為をやっていないのであれば、当初取調べでは『やっていない』旨を明確に述べるべきでしょう。しかし、捜査機関がこれを受け入れない場合、「やっていないといっても信じてもらえないので何も話したくありません」と黙秘の姿勢を貫くのは冤罪回避のための方法として有益であると思われます。

しかし、実際に取調べにどのように対応するべきかは、ケース・バイ・ケースでもあるため、弁護士とよく相談しましょう。

黙秘権行使が必ず有利に働くわけではない

黙秘権を使用したからと言って必ず有利に働くわけではないことを覚えておきましょう。黙秘権は不利益を被らないための権利です。無罪を保証するものではありません。

犯罪を起こしたことは間違いないし、証拠も十分揃っているが黙秘するという場合はデメリットに繋がる可能性もあります。

このような場合も黙秘すべきかどうか、弁護士とよく相談すべきでしょうね。

当番弁護士を呼ぶ

弁護士に依頼するとなった際、「依頼したいけど費用が・・・」と心配になってしまいますよね。そんな時、一度だけ無料で面会に来てくれる当番弁護士という存在があります。

当番弁護士は刑事事件で逮捕された場合に利用可能な制度であり、一度だけ、弁護士が無料で面会に来てくれます。捜査員に「弁護士を呼んでください」と伝えれば、ほぼ当番弁護士が来ると考えてよいでしょう。

あくまで相談のみの面会となりますので、書類の作成や様々な手続きを行うことは仕事の内容に含まれてはいません。引き続き弁護を依頼した場合は、私選弁護士扱いとなって料金が発生するため注意が必要です。

私選弁護士として依頼することがなくとも、当番弁護士は逮捕後の流れから黙秘権に関しても説明してくれるため、被疑者にとってはありがたい制度と言えるでしょう。

まとめ

黙秘権は誰にでも認められた権利です。

しかし、使用される環境が刑事事件と少し特殊なこともあり、一生使用しないという人も中にはいるのではないでしょうか。

もし、身近な人が逮捕された場合は早急な弁護士への依頼を行い、黙秘権の存在や使用に関するアドバイスを受けることをおすすめいたします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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