児童ポルノであるかもしれないわいせつな動画を所持しているものです。購入元の経営者が逮捕されて、どうふるまうべきか困っております。

刑事事件
その他

半年ほど前にアダルトサイトにて女子高生のわいせつな動画を購入し、つい最近まで保存しておりました。そのアダルトサイト経営者が先日逮捕されたと知り、自身の家にも警察が来るのではないかと不安でいる状況です。購入した動画は女子高生のわいせつな動画ですが18歳以上または18歳以下という注釈のないものであり、実際のところ児童ポルノであるかは自身でも判然といたしません。このような動画であってもやはり立件されるのでしょうか?もしくは今後自身はどう立ち振る舞うべきなのでしょうか?

相談者(ID:18296)さん

2020年06月28日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)

今の捜査実務では、一般論としては  販売者が検挙されて購入者リストが押収されると、購入者を単...

今の捜査実務では、一般論としては
 販売者が検挙されて購入者リストが押収されると、購入者を単純所持罪で検挙するのがルーティンになっています。
 単純所持罪単体では逮捕されません
 破棄してあれば、刑事処分になりません。
 破棄しても、購入者リストから捜索差押に来ることがあります。
 捜索する範囲は、主に自宅ですが、実家・勤務先も含まれることがある
 削除が不十分だと、押収物を解析され、復元された児童ポルノ画像について執拗な取調を受けることがあります。

 捜査対象となる画像は、警察の判断(鑑定など)で、児童と判明した画像です。
 破棄すれば刑事処分はないので、あとは捜索押収を避けられるかと言う点について、弁護士に相談してみてください。


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回答した弁護士のご紹介
奥村 徹
弁護士(奥村&田中法律事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル203
対応地域全国

性犯罪・福祉犯(強制性交罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反・児童福祉法違反)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。

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