「被害者」の言い分は正しい?

不動産トラブル
管理会社トラブル

普通賃貸契約で、4階に暮らしています。
台風19号により、占有ベランダから階下に水濡れ事故を起こしました。

大家兼管理会社が、保険会社等の調査前に事故原因を私のベランダの管理不足と決定し、私に保険を使うように言い、保険を使わない場合は、善管注意義務違反や用法遵守義務違反で訴える事になると言い出しました。

不安になったため、大家兼管理会社に、「保険を使えば、賃貸契約は問題なく継続されるか、また、不当な要求はないか」など確認しておりました。まともな回答はなかなか得られず、消費者センターに相談した旨告げると、ようやく賃貸契約は瑕疵なく継続されることや不当な要求はないと
返答がありました。

しかし、そのながれで、私が早く保険を使わないから、階下の修繕が出来ない、と言い出しました。

階下の修繕義務は、賃貸人と賃借人との関係の問題なので、私が保険を使おうと使わなかろうと関係がない旨申し上げたところ、

「事故原因が○○様の過失であるにも拘らず(漢字ママ)○○様が保険の使用を保険会社に伝えない為、保険会社が調査員を派遣しました」
(水濡れ事故の)「原因が特定されないまま補修工事をすすめれば原因を保険会社に認められず、その費用を被害者である弊社が負担することにもなりかねません。」
「保険会社に認められなかった場合、弊社が○○様に損害賠償請求することになるのを避けるために」修繕をしていないのだ、と。

保険会社の調査の方がこられて二週間経過しておりますが、いまだ階下の修繕は行われておりません。

階下の修繕が遅れたことによる損害賠償を求めらる可能性があるのですが、そもそも、私が素早く保険を使わない事とを理由に、大家兼管理会社が、階下の修繕を引き延ばす理由になるのでしょうか?

相談者(ID:13067)さん

2019年11月23日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

そもそもベランダについてどのように管理していれば良かったというのですか? 原則として、賃貸物...

そもそもベランダについてどのように管理していれば良かったというのですか?
原則として、賃貸物件に瑕疵が発生した場合には賃貸人が修繕する義務があるのです。それに対する例外で、賃借人側の善管注意義務違反があったとするのであれば、その理由を具体的に説明してもらう必要があるかと思います。

>(水濡れ事故の)「原因が特定されないまま補修工事をすすめれば原因を保険会社に認められず、その費用を被害者である弊社が負担することにもなりかねません。」
この文面はさっぱり理解不能です。原因が特定できないのに、なぜ賃借人の善管注意義務違反を指摘できるというのでしょうか。単なる言いがかりのようにしか思えません。
法律相談を受けて、弁護士から管理会社の言い分をよく確認してもらうようにした方がよろしいかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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