雨漏れによる壁紙のカビ被害

不動産トラブル
管理会社トラブル

数年前の大雨が降った日に和室天井から雨漏りがありました。
管理会社に連絡し調べてもらうと原因は上階ベランダからの雨漏れと判明。
修繕してもらい、以降雨漏れはなくなりましたが、壁紙から大量のカビ発生。
小さいゴキブリが壁の隙間から出入りしていました。

管理会社に連絡し現場確認してもらいました。
大家に相談後、連絡すると言われましたが一切連絡がないまま更新関係の書類が届いたので、再度壁紙の件を伝え、前回同様に現場確認してもらいました。
またしても大家と相談した後に連絡すると言われましたが、その後一切連絡なし。

最近また更新関係の書類が届きました。

契約更新前に自腹で修理し、かかった費用を家賃から減額するよう要求することは法的に認められますか?

今のところ生活に大きな支障はありませんが和室は寝室として利用しており小さい子供も居るので健康被害が心配です。

大変お手数ですが、アドバイスをどうぞよろしくお願い致します。

相談者(ID:13482)さん

2019年12月06日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>契約更新前に自腹で修理し、かかった費用を家賃から減額するよう要求することは法的に認められます...

>契約更新前に自腹で修理し、かかった費用を家賃から減額するよう要求することは法的に認められますか?
できないことではありませんが、家主側がそれに応じていないのに、一方的に家賃から差し引くという対応をすると、家賃不払いであるなどということで、いつの間にか契約を守らないのはあなたの方であるかのような対応をされてしまうリスクがあります。
家賃は家賃として支払い、その一方で修繕費用を大家さんに別途請求するという方が無難です。
ただ、いずれにせよ自腹で修理する前に、きちんと専門業者に調べてもらい、上室ベランダからの雨漏れが原因であるという責任持った意見を示してもらうことが必要です。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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