管理組合とのトラブル:管理規約変更に伴うオーニングの撤去にかかる費用の請求は可能ですか

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1年前に、約4万円のオーニング(突っ張り棒で固定する形)を購入し、ベランダに設置しました。
設置当時、管理組合側でこれがあまり気に入らなかったようで、撤去する様に何回か連絡がありましたが、いろいろ確認したところ、管理規約に違反する部分が全く無いことを訴え、連絡が来なくなりました。

ところで、今年管理組合で臨時総会を開き、規定を変更し(もちろん自分は反対をしましたが)、10月末までに撤去する様、連絡がありました。

変更になった規定通りだと、確かに違反になるので、撤去せざる終えないと思ってますが、こういった場合、管理組合へ購入金額の一部や撤去費用を請求することって、可能でしょうか?(4万円もする物を買って、1年ぐらいしか使ってないものをそのまま処分はちょっとあり得ないですよね。。)

相談者(ID:10557)さん

2019年10月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

新規に設定するのを禁ずるということであれば仕方ないですけれども、今まで禁じられていなかったにも...

新規に設定するのを禁ずるということであれば仕方ないですけれども、今まで禁じられていなかったにもかかわらず、後から規約を変更して後から禁じられている設置物として取り扱われ撤去を求められるというのは、大げさな言い方になってしまって気恥ずかしい感じもしますが、財産権の侵害といってよい措置だと考えます。
撤去に対する補償料は請求できて当然だと思います。

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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