土地の境界の雑草について
突然のお問い合わせで申し訳ございません。お教え願いたいことは次の事案は私に責があるかどうかです。内容は、私の土地家屋の隣地の持ち主が、「今度駐車場にするので、境界と私の家の土台の部分も隣家の経費でアスファルトで覆うか、砕石を入れて雑草対策等にしたい」と要望がありました。私どもの土地に他人の造作をいれることはできないので断ったところ、持ち主は「アスファルトを境界まで敷くので、私どもの土地から雑草の根が持ち主のアスファルトを棄損させれば、100%私どもの責任なのでなおしてもらう。自分の調べに間違いはない」と言っております。私の土地は隣地より10センチくらい高いです。もし隣家の持ち主の論法が通るのなら、駐車場の持ち主はアスファルトの縁(へり)の雑草の根による補修は、全て隣地で土地が露出している方々に請求できることになります。私の土地には隣に影響する庭木はありませんので、純粋に雑草のことです。今のところ時々除草剤をまいておこうと思っております。ただ、もし民法の解釈によってアスファルト敷設者の隣の者が責任を負うのが通常であれば、恒久的な手をうたなければなりません。つきましては本事例の場合、私に隣地のアスファルトの補修責任があるのかお教えいただければ幸いです。ご多用の中申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:7034)さん
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