少額訴訟は無意味ですか?

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退去時大家(個人)から敷金(21万)の倍額以上(50万以上)の見積りを受けました。全く納得が行かず、敷金診断士に立会頂き査定の結果、大家見積りの1/10の結果。敷金診断士の結果は、一般的な使用(落ち度のある使い方ではない且つ経過年数を考える)との事。但、大家は敷金診断士の結果に法的権利が無いと全く相手にしない。司法書士を通しても全く対応する気がない。少額訴訟も考えていますがこの大家の態度では少額訴訟の結果が納得行く内容でなければ通常訴訟に進むしかなく少額訴訟のステップは費用が掛かるだけで意味が無いのでしょうか?大家は敷金は返す気は無いと断言してます。こちらとしては敷金診断士や司法書士への相談料含め敷金内に収めたかったのですが。この後どうするのが良いでしょうか。

相談者(ID:4874)さん

2019年06月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>少額訴訟も考えていますがこの大家の態度では少額訴訟の結果が納得行く内容でなければ通常訴訟に進...

>少額訴訟も考えていますがこの大家の態度では少額訴訟の結果が納得行く内容でなければ通常訴訟に進むしかなく少額訴訟のステップは費用が掛かるだけで意味が無いのでしょうか?
そんなことはありません。そもそも少額訴訟をするにしても通常訴訟をするにしても、かかる費用は全く同じで(正確にいうと予め裁判所に預けなければならない切手の代金が少額訴訟の方が少なくて済むのは確かです。ただいずれにせよ使わずに余った切手は返してもらえますから、大きな問題ではありません。)、少額訴訟の結果に異議を申し立てれば確かに通常訴訟に移行はしますが、結局、少額訴訟を担当した裁判官がそのまま通常訴訟の審理も担当するのが通例のようなので(少なくとも東京簡易裁判所ではそうでした。)、異議の申し立てをすること自体が無意味になってしまっています。
ですので大家の対応いかんによって、少額訴訟のステップが費用が掛かっただけで無意味になるというようなことはありません。

そもそも大家が少額訴訟では納得しないと思われるのであれば、最初から通常訴訟を提起すれば済むことです。
繰り返しになりますが、少額訴訟だからといって格別に費用が安くて済むなどということはないのです。

ともあれご相談した司法書士さんがおられるのであれば、そのまま訴訟の代理人になってもらえるようお願いしてはいかがでしょうか(ただ簡易裁判所の案件について代理人となれるための認定を受けていない方では無理ですが・・)。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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