連帯保証人

不動産トラブル

数年前に、勝手に姉のアパートの賃貸契約で連帯保証人にされていました、気づいてはいたのですが特にトラブルも無かったのでそのままにしていました、ところが、最近、引っ越した様なのですが、大家さんの方から、2ヶ月分の滞納と、部屋の改修費を請求されました、こうした場合も支払い義務が発生するのでしょうか。

相談者(ID:651)さん

2017年12月03日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

勝手に連帯保証人にされた場合は、ご本人の契約行為がないので、連帯保証人としての責任を負わず、支...

勝手に連帯保証人にされた場合は、ご本人の契約行為がないので、連帯保証人としての責任を負わず、支払義務も生じないことが原則です。

しかし、連帯保証人であることを後で認めてしまうと連帯保証契約がさかのぼって有効となり(民法116条)、何か一筆書いていたりすると連帯保証人としての責任を負担する可能性があります(民法109条、110条。表見代理)。

支払った後に、姉君に支払った分を請求することは連帯保証人ではなくともできますが、細かくは弁護士に事実を聞き取ってもらいながらご相談されることが良いと思われます。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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