無償で貸していた土地(口約束)をいつのまにか別の人が使用しています。無断使用で料金を請求するか、罰則も含めて高めに売却したいです。使用権は勝手に譲渡されるのでしょうか?

不動産トラブル
不動産契約

母が所有する土地の使用権利について質問です

母が所有する土地を隣接するホテルの社長の奥様に無料で貸しておりました(十年以上)。契約書などなく、「雑草除去など綺麗にしておいてくれれば車を置いてもいい」というような母と社長夫人との口約束です。

2020年3月:ある不動産業者から連絡があり、いつのまにか経営者が変わっていたこと。新経営者からの、隣接する土地の方々に境界に立ち会いの要請があったことを知らされました。
この時初めて、前経営者社長夫妻が亡くなっていた事、相続者が土地建物を(ホテルの営業権ごと)第3者に売却していた事を知りました。現経営者からは一度も連絡受けていません。不動産業者からは測量するような話がありました。

2020年8月連絡も無しのため不動産業者に電話したところ、「現経営者は母の土地を購入の意思がある。固定資産税の評価額で考えているので、固定資産税評価額通知書を送って欲しい」とのことで、評価額通知書をメールで送りました。

2020年12月:連絡無しのため不動産業者に再度電話、「経営者から連絡待ちです。確認します。」で切れました。その際にこちらから「母所有の土地を未だにホテルの関係者が勝手に使用している。無断使用ではないか、早くはっきりして欲しいと伝えた」

2020年4月:不動産業者に再度電話、「(現経営者から)思っていた金額よりかなり高い、半額以下にならないか?とのこと」
価格については母と相談するが、「勝手に使用しているのは違法では?」と言ったところ、「母の土地の使用権利も前経営者(相続者経由)から譲渡されたので無料で使用しているだけ」と言われました。

前ホテル経営者が無償で借りていた(母所有の)土地の使用権をホテルを購入した現経営者が主張する事はできるのでしょうか?
母の土地は利用目的も価値も見出せないので、この際売却したいのですが、無断使用料の請求も兼ねて価格交渉したいと思っています。
そもそもこちらが売りたいと言ったわけでないし、一方的な金額設定も気に入りません。
無断使用の罰則など、法的措置の手段の可能性があるなら教えてください。(訴えるつもりはありませんが、価格交渉に有利になればと考えています)

相談者(ID:20369)さん

2021年08月01日

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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

無償で土地を利用させていたということは、使用貸借契約なのですから、その利用権を第三者に譲渡する...

無償で土地を利用させていたということは、使用貸借契約なのですから、その利用権を第三者に譲渡することはできません。元々の社長夫婦がお亡くなりになっていたとのことですが、当事者が死亡すれば、使用貸借契約も終了することにもなっています(民法597条3項)。
従ってあなたの御母様がその気になれば、現在のホテル事業者に対して、建物を収去して土地を明け渡すよう訴訟提起することができる状況です。
つまりホテルの現経営者としては土地の値段を値切ろうとする異などできる立場ではないのです。にもかかわらず、このように強気な物言いをしてくると言うのは、どうせなら他に利用する当てもないので売却したいというお気持ちでいることがホテルの現経営者にも伝わっていて、足下を見ているという状況ではないかと思います。

別にこれは純粋に民事の問題ですので、無断使用の罰則などあるわけではありませんが、建物収去土地明渡請求訴訟を御母様が提起すれば、現ホテル経営者としても何らかの形での和解交渉をせざるを得なくなるので、土地を不当に値切ろうとはしなくなるのではないかと思います。

最寄りの法律事務所で法律相談を受けて、強気の対応をするのがよいのではないかと思います。


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