家賃滞納の時効について

不動産トラブル
家賃トラブル

家賃滞納の時効についてお伺いします。家賃を滞納して退去されてしまいました。名義人の行方がわからず、名義人の元妻(当該物件に一緒に住んでいた。連帯保証人ではない)と交渉し、滞納家賃の半分を支払うということで毎月分割で支払ってもらっています。最近、名義人の居所が判明したのですが最終入居日より10年以上は経っていますので時効と思われます。元妻が分割で支払っていたとしても時効が中断することはないのでしょうか?名義人に督促して時効を援用されたら成立ということになるのでしょうか?よろしくご教授のほどよろしくお願い致します。

相談者(ID:14534)さん

2020年01月08日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

私としても、賃借人だった者の元妻が支払ってくれているだけに、もやもやしてすっきりとしない思いは...

私としても、賃借人だった者の元妻が支払ってくれているだけに、もやもやしてすっきりとしない思いは抱きますが、御懸念されているように元妻の支払は元賃借人が支払っているわけではない以上、時効の中断事由とはなり得ず、消滅時効は完成してしまっていると考えざるを得ないように思います。

実際、第三者が他人の債務を弁済するときは、その債務者の意思に反して弁済することはできないとされているのです(民法474条2項)。ここで弁済することができないという意味は、債務者の代わりに立て替え弁済しても、本来の債務者に立替金の請求ができないという意味ですので、別にあなたが受け取った滞納家賃の分割金を返還しなければならなくなるという意味ではありません。その点は安心して頂いて良いのですが、民法474条2項によるならば、債務者にとっては自分に相談なく元妻が滞納家賃の支払をしていたとしても、それは自分には何の関わりもないということを意味するわけです。つまり元妻が支払い続けたことは、消滅時効の中断事由にはならないと考えるほかないのです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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