子供のいない夫婦の相続方法

相続
遺産分割

叔父夫婦の叔父が亡くなりました、結婚生活51年、子供は無く、叔父は結婚時に養子縁組により養子となり結婚をしました(結婚相手は養父母の一番下の娘)。養父母には実の子供が4人おり叔父の養子縁組後に3人死亡しており、現在の配偶者が残っています。また養祖父母、養父母、実祖父母、実父母共に死亡しています。叔父の実兄弟姉妹は5名ですでに全員死亡しています。遺言状はありません。資産は、土地と建物を夫婦各1/2づつの共有登記となっています
この場合の相続割合等を教えてください

相談者(ID:8019)さん

2019年08月13日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

整理をすると、叔父様には子がおらず、孫やひ孫もいない。実のご両親も養父母も既にお亡くなりになら...

整理をすると、叔父様には子がおらず、孫やひ孫もいない。実のご両親も養父母も既にお亡くなりになられている。もちろん祖父母達も既にお亡くなりになられている。
となると第三順位としては兄弟姉妹が相続人となるわけです。兄弟姉妹自体は実の兄弟姉妹は全員既にお亡くなりになられていて、養父母側の兄弟姉妹は叔父様の妻のみが健在で他はお亡くなりになられているとのことですが、兄弟姉妹が既にお亡くなりになられている場合でも、一代限りの代襲相続が認められています。
従って、兄弟姉妹の方自体は既にお亡くなりになられていたとしても、その子、即ち叔父様から見た甥、姪も相続人となるのです。
つまり、叔父様の甥であるあなた自身と同じく叔父様の甥、姪に当たるはずのあなたのご兄弟姉妹やあなたのいとこたちが相続人となります。

そして更に気を付けるべきことは、叔父様の奥様です。配偶者と兄弟姉妹とが相続するときには、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続するのですが、奥様は、配偶者であると同時に叔父様のご兄弟でもあるということなのです。ですので、4分の3だけではなく、兄弟姉妹のお一人としての相続分を加算して取得することになります。

ただ申し訳ありませんが、いただいた情報だけでは、あなたの相続分や叔父様の奥様の相続分について正確に回答はできません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
2
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

公示催告と公示送達

相続人だと思っていた3人で遺産分割協議(不動産を取得)をした後で、他にも相続権のある人物がいることが分かりました。何十年も行方不明なので、この行方不明の人たちだけに対して公示催告(公示送達?)することは可能でしょうか?こちらの申し立てが認められた場合、3...

1
0
相談日:2016年06月07日
遺産分割

遺産分割調停取り下げとなり、不当利得返還請求又は不法行為で裁判する方向で考えています。時効は10年及び3年はクリアーしています。どちらで裁判したほうが良いのでしょうか。メリット、デメリットを教えてください。

3
1
相談日:2016年07月22日
相続について

母の実家の祖父母、叔父がなくなり現在誰も住んでいません。
訳あって絶縁していたので最後の叔父が亡くなったのは4月頃ですが、最近知りました。
母への相続は何か発生してますか?
母は長女で、他に嫁いだ妹が二人います。
いい加減な家系で、祖父母から叔父...

1
0
相談日:2016年07月18日
相続財産が、遺言書に書かれた総額よりも少ない場合

法定相談人A.B
遺言書による受益者C.D.E
とします。

施設費用などがかかり、遺言書にかかれた受益者がもらう総額よりも相続財産が少ない場合は、どうなるのでしょうか?

1
0
相談日:2016年01月18日
管理人の地位を相続できますか

亡くなった祖父名義の家と土地があります。
40年間以上、
父が土地、不動産収入など父名義の通帳で管理していました。
固定資産税や本家の管理費は、
収益から払われていました。
足りない分は負担。
祖父、小姑と父は同居して家業も継ぎました。
小...

2
0
相談日:2017年08月17日
遺産を評価するには?

父が所有していた築70年自宅、事務所の土地、築50年建物 また田舎にも数カ所の土地があります。これらを遺産として、金額に評価するために必要な書類は、なんですか?また、どこで取れますか?

2
0
相談日:2017年02月14日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る