相続放棄での熟慮期間について
相続放棄の熟慮期間(3か月)についての、様々な質問です。
<質問1>
未婚の兄が死亡した際の、兄の遺産相続において、相続順位が4番目(両親、祖父、弟)の弟が重度知的障碍者の場合に、両親のどちらかが息子(弟)の成年後見審判を申し立てて、認められたとします。
この場合、成年後見人としての親が、息子(兄)の遺産相続放棄を申し立てる場合、熟慮期間3か月とは、次のどれになるのでしょうか?
①兄が死亡したことを親が知った期日から、3か月
②成年後見人になった期日から、3か月。
<質問2>
また、弟の相続放棄について、熟慮期間の伸長期間の申し立ては、誰が、いつできるのでしょうか?
<質問3>
なお、両親、祖父それぞれの相続放棄は、平行してできるのでしょうか?
それとも、両親は同時にできるが、祖父は両親の相続放棄が認められてからでないとできないのでしょうか?
<質問4>
また、祖父が遠方で、兄の死亡を知ったのが、兄の死亡の数か月後の場合、祖父にとっての熟慮期間の開始日は、次のどれでしょうか?
①兄(孫)の死亡を知った期日。
②両親(自分の息子)が相続放棄をして、自分が相続人になったことを
知った期日
③その他
お手数ですが、教えていただければ幸いです。
相談者(ID:19658)さん
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