本の誤表記による損害賠償

消費者被害
予約トラブル

パスポート残存期間が、3ヶ月しかなかったので、複数国の同じ雑誌社の旅行雑誌を数冊借りてきて、3ヶ月以内の残存期間で、行ける国を選択し飛行機を予約した。

更新されている可能性もある為、その雑誌社のWEBでも、残存期間の確認をしたが、同じだった。

当日飛行機の搭乗口で、残存期間が、足りないと、言われ搭乗できなかった。

帰って、他の同じ國の旅行雑誌や、在日大使館情報を見ると、
その雑誌が、編集される以前に、残存期間は、変更されていた。

雑誌社に連絡すると、飛行機半額と、宿泊キャンセル料は、払うと言うことだけれど、
ダイビングの免許を取ろうと思っていたのに、できなかった事などに、対する慰謝料や、二週間休みを取った事による休業損害は、請求できますか?


相談者(ID:8137)さん

2019年08月16日
フリーワード検索で法律相談を見つける

消費者被害に関する法律ガイドを見る