一年のサービスを2ヶ月で辞めたい場合、全額支払う義務があるの

消費者被害
店舗・法人との購買トラブル

50万円の情報商材を買ったのですが、内容がマルチまがい商法だったため、やめたいと思い2ヶ月目で解約したいと思っています。
しかし、まだ支払いが済んでいなくて残り40万円ほど払わなくてはなりません。無期限の契約(最低でも一年の契約)で自分は2ヶ月で辞めるのですが、この場合は全額払わなければならないでしょうか。契約書にはサービスのコンサルティングの提供と書いてあり、電子資料と共にすでに受けとってしまっています。ただ、これから10ヶ月間受け取ることができたであろうサービス分は支払う必要はないのではと思っております。

相談者(ID:17957)さん

2020年06月07日

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