情報商材詐欺の手口とは?よくあるパターンや被害の相談先まとめ

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けんめい総合法律事務所
岩田 憲明 弁護士
監修記事
情報商材詐欺の手口とは?よくあるパターンや被害の相談先まとめ

情報商材詐欺とは、「読めば1秒で儲かる!」、「簡単に100万円稼ぐノウハウ」などの煽り文句をつけているが、実際には一般的な知識であったり、実践してももうからなかったりする商材やデータフォルダを高価で販売する詐欺です。

情報商材詐欺に関する相談は年々増加し、2017年の相談件数は6,593件に上っています。

情報商材詐欺の手口とは?よくあるパターンや被害の相談先まとめ

ネット上にある煽り文句につられてしまう人も多くいますが、友人から勧められた商材が詐欺だったケースも存在します。この記事では、情報商材の手口から被害に遭った人が返金請求する方法まで、情報商材詐欺について詳しくご紹介します。

現在情報商材詐欺に騙された可能性のある方は「情報商材詐欺への返金請求方法|支払ったお金は返金請求できる?」を参考に、必要に応じて弁護士に相談しましょう。

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情報商材詐欺の具体的な商品や手口

情報商材詐欺には、決まったパターンがあります。以下では、情報商材詐欺に多い商品や、手口・特徴を紹介するので、情報商材を購入した方は当てはまるかどうかチェックしてみてください。

情報商材詐欺の具体的な3つの商品

情報商材詐欺に多いものは大きく分けて3つです。ご自身が購入した情報商材が、これらとまったく同じでなくても、類似している場合は詐欺の可能性が非常に高いでしょう。もし、怪しいと感じた場合、すぐに弁護士へご相談ください。

投資に関するもの

  • FX(外国為替証拠金取引)
  • アービトラージ(裁定取引)
  • バイナリーオプション(外国通貨取引)
  • 仮想通貨・ビットコイン

情報商材詐欺では、これらに関するノウハウ本、攻略本で「すぐに稼げる」、「絶対に勝てる」などの煽り文句がついているケースがほとんどです。商品例:「1分で100万円稼げるFX攻略ソフト」など

副業に関するもの

  • ブログ
  • アフェリエイト
  • ネットビジネス
  • 広告収入
  • 転売ビジネス

これらに関する情報商材も、詐欺の可能性があります。

また、商材ではありませんが、「毎日5分のスマホ作業で100万円稼げる」などの広告を出し、被害者から登録料としてお金をだまし取る「副業詐欺」も年々増加していますので、注意が必要です。商品例:「主婦が100万円稼ぐためのノウハウ」など

ギャンブルに関するもの

  • パチンコ
  •  競馬
  •  オンラインカジノ
  • ギャンブルの攻略情報

特に競馬では、起動しておけば勝手に稼いでくれるという自動ソフトを売るケースが多発しています。商品例:「カジノ予測ソフト」

情報商材を売る具体的な手口や特徴

情報商材詐欺に共通する具体的な手口や特徴があります。

情報商材を売る際の特徴

「絶対に」、「必ず」、「簡単に」といった誇大広告や、「最新の」、「秘密の」、「独自の」といった希少性の強調は、情報商材詐欺の常套手段です。

近年は、SNSを使って「友人作り」、「ネットショップの運営」といった言葉で勧誘してくる情報商材詐欺もあります。

そのほかには、最初に無料・少額の情報商材を買わせたあと、高額な商品やサービスを強引に契約させてくるのも大きな特徴の一つです。

こういった情報商材詐欺は、その情報商材の魅力をアピールしているにもかかわらず、具体的な稼ぎ方を説明していないことが多く、きちんと情報公開がされていないのも特徴です。

後述しますが、情報公開は業者の義務であり、行ってない場合は違法なので、訴えられる可能性があります。

情報商材を売る際の手口

情報商材詐欺の多くは、契約者の情報を聞き出し、口座番号に指定したお金を振り込ませます。

しかし、肝心の情報商材は、値段に見合ってなかったり説明と異なったりしていて、役に立ちません。業者に連絡を取ろうとしても、取れなくなっていたり、解約や返金を要求しても応じてくれなかったりします。多くの人は、そこで初めて詐欺を疑うのです。

実際に発生した情報商材詐欺の事例

以下は、実際に起こった情報商材詐欺の事例です。

情報商材の内容が事前説明と異なる上に儲からなかった事例

主婦のA子さんは、SNSで見知らぬ人から「1日1通のメール送信で数十万円儲かる」と勧誘を受けました。怪しいと思いつつ。経営者の苦労話と、「通常は100万円だが、特別に50万円で提供する」という話に乗せられ、クレジットカードの分割払いで情報教材を購入。

しかし、実際はメールを送る作業はなく、商品を売る作業で、商品が売れても販売手数料という名目でお金を業者に取られ、A子さんにお金は入りませんでした。

その後も、「コンサルティング」や「セミナー」といった理由でお金を請求され、再び分割払いで100万円ほど支払いましたが、一向にお金は稼げず、業者に返金を求めましたが応じてもらえません。

やがて業者と連絡が取れなくなり、専門家に相談したところ、詐欺だと判明したのです。

高額な「仮想通貨の自動運用サービス」を契約したが、提供されなかった事例

フリータ―のB太郎さんは、儲かる仕事を探しており、登録していたサイトから仮想通貨の儲かる仕組みを説明した動画が複数回届きました。

内容は、投資した資金が数ヶ月で30倍になるというもので、魅力を感じたB太郎さんはすぐに取引をし、10万円の情報商材をクレジットカード分割払いで購入。

すると、サイトから「一瞬にして資産を数千倍にできる」と連絡があり、このチャンスを逃してはならないと思い、再び50万円を分割払いで投資しました。

しかし、サイトから連絡は来ず、B郎さんからメールをしても、返信はありません。サービスを提供されていないので、返金をしてもらいたいと思っています。

情報商材に100万円以上だしたが、金額に見合わない内容だった事例

自営業のC之さんは、SNSでFXの情報商材や指導の勧誘を受けました。業者主催の無料セミナーに参加すると、「誰でも簡単に稼げる」、「月20万円以上稼いでいる人もいる」と言われ、興味が沸いてしまい、コンサルティング委託契約書を取り交わしました。

後日、情報商材の料金として100万円を振り込みましたが、送られてきた商品は、ネットにも載っている一般的な内容であり、C之さんは価値を見出せずにいます。

情報商材が詐欺と言われる原因

情報商材が必ずしも詐欺というわけではありません。内容がすごく良くても結果が出なければ詐欺になる可能性があり、逆に中身が薄くても成果が出て満足しているのなら詐欺にはならないため、判別がしがたい節があります。

しかし、広告や売り方が違法だと詐欺になりやすいです。以下では、情報商材が詐欺と言われる原因についてご紹介します。

消費者契約法に違反している

多くの場合、情報商材の売り方は、消費者契約法で禁止されている「不実の告知」と、「不利益事実の不告知」に該当します。 

不実の告知

「不実の告知」とは客観的に真実でないことを告げることを指します。

消費者契約法に違反している

不利益事実の不告知

「不利益事実の不告知」とは、消費者に不利益を生じさせる恐れがある事実を契約前に告知しないことです。

消費者契約法に違反している

表示規制の不当表示に該当している

「誰でも」、「必ず」、「すぐに」と表示されている情報商材を見たからといって、必ずしも成果が出る訳ではありません。こ購入者を誤解させるような表示は、不当表示に該当する可能性があります。

また、「50万円のところを今なら5万円」などという表示は「二重価格」に該当し、これも不当表示に該当する可能性があります。

商材の内容が金額と見合っていない

情報商材は、何十万円もすることが多いです。しかし、内容は、インターネットでよく見るものだったり、一般的なものであったりと、金額に見合っていないことが多く、消費者にとっては詐欺に思われます。

詐欺を見分ける5つの方法

情報商材詐欺を見分ける簡単な方法は、以下5つです。すでに商品を購入してしまったなら、ご自分が詐欺に遭ったかもしれないと考えるのはお辛いかもしれませんが、詐欺には早く手を打たなければいけないので、勇気を出してチェックしてみてください。

詐欺を見分ける5つの方法

1:商材の評価を検索する

まず、ネットで、「商品名」「評価」「詐欺」で検索します。色々な評価が出てくると思われますが、過半数の人が悪く言っているものや、詐欺と評しているものは、詐欺である可能性が高いでしょう。詐欺でなくとも、購入を避ける方が無難です。

2:宣伝文があまりにも夢のよう

「楽に稼げる」、「読めば必ず成功できる」、「毎日5分で100万円」など夢のような宣伝文を掲げた情報商材は信用できません。

また、いかにもお金を持っていますといった、自信満々な人物画像や「絶対儲かる」、「誰でもできる」などの言葉を多用しているものは詐欺の可能性が高いでしょう。

なぜなら、本当に儲けられるビジネスなら、わざわざ他人を参加させてライバルを増やす必要などないはずだからです。

3:景品表示法に違法していないか

ホームページや広告内で「期間限定」や「先着●人」などの宣伝文を、常に掲げている業者は、信用性がないうえに、不当景品類及び不当表示防止法に違反していると考えられます。

そのようなホームページで売られている商材は信用できません。また、不当景品類及び不当表示防止法に違反している場合は、告発することが可能です。

4:特定商取引法に基づく表示があるかどうか

情報商材を販売する際は、以下13個の項目を明示することが義務となっています(特定商取引法)。業者のサイトなどにこれらの事項が明記されていない場合は、消費者に情報公開ができない理由があると考えられ、詐欺の可能性が高いでしょう。

  1. 販売価格(送料まで表示)
  2. 代金(対価)の支払い時期、方法
  3. 商品の引渡時期
  4. 商品の返品方法や解約に関する事項
  5. 販売者の住所・氏名・電話番号
  6. 販売者が法人だった場合その法人の代表者名
  7. 販売・送料以外に購入者が負担する金額がある場合はその内容と金額
  8. 商品に隠れた傷や欠陥がある場合、販売業者に責任についての決まりがあればその内容
  9. ソフトウェアに関するならば、動作環境
  10. 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件がある時にはその内容
  11. 請求によりカタログなどを別途配送する場合、それが有料であるならその金額
  12. メルマガやメールで広告を送る場合は販売者のメールアドレス

引用元:通信販売|特定商取引ガイド

5:ワンタイムオファーをしてこないか

「ワンタイムオファー」とは、消費者に商品を購入してもらったあとに、「一度限り」などと限定性を強調して、別の商品を売り込むことです。

ワンタイムオファー自体は違法ではありませんが、情報商材詐欺の場合は、商品の内容が具体的に明示されていないことが多く、「以前購入してもらった商品の実行に必要なもの」とった商品の必然性を強調しつつも曖昧な説明をされることが多いです。

こういったパターンのワンタイムオファーは、詐欺の可能性が高いと考えられます。

情報商材詐欺への返金請求方法|支払ったお金は返金請求できる?

情報商材詐欺にお金を支払ってしまった際は、返金請求できるケースとできないケースがあります。

以下では、返金請求できるケース・できないケースや、返金請求の方法、返金請求をしたい場合の相談先について紹介するので、熟読してみてください。

情報商材詐欺の返金請求ができるケース

返還請求ができるのは、業者がお金を持っている場合と、詐欺に遭ったという証拠がある場合です。

詐欺の証拠品としては、主に下表のようなものがあります。こういった証拠品は、多ければ多いほど、詐欺であることを立証しようとする際に役立つでしょう。

情報商材詐欺の返金請求ができるケース

情報商材詐欺の返金請求ができないケース

返金請求ができないのは、業者が返金分のお金を持っていないケースと、詐欺に遭ったという証拠がないケースの2つです。

業者が、消費者から巻き上げたお金をすべて使い切ってしまい、返金できるだけの現金も持っていないなど、返金が不可能なケースでは、返金してもらえません。

また、詐欺に遭った証拠がないと、業者を訴えるのは難しいでしょう。

返金請求する2つの方法

返還請求ができる方法は、主に以下2つです。

ADR(裁判外紛争解決手続)を行う

「ADR」とは、消費者と業者との間で起こるトラブルを、弁護士や司法書士、社会保険料などの専門家に仲介してもらって解決することです。

裁判に比べて費用がかからないというメリットがありますが、任意の手続きであるため、業者が手続きに応じない恐れもあります。

裁判を行う

詐欺被害に遭った人は、民事裁判を起こし業者と和解すれば、返還請求をしてもらえます。民事裁判を起こしたい場合は、弁護士に依頼するほうがよいでしょう。和解できるよう、裁判を有利に進めてくれます。

情報商材詐欺の返金請求の3つの相談先

情報商材詐欺への返金請求は、以下の機関・専門家に相談してみてください。

弁護士

法的な強制力を持って業者と折り合いをつけたい方は、弁護士に相談しましょう。弁護士は、ADRの仲介役になれますし、裁判の代理人になることも可能です。

また、弁護士を頼ることで、大半の業者がたじろぎ、大人しく返金してくることが考えられます。

国民生活センター

国民生活センターは、詐欺をはじめとした消費者被害の相談を受け付けている独立行政法人です。詐欺に対してどう対応したらよいのかまったくわからないという方は、国民生活センターに相談しましょう。

初歩的なアドバイスをもらえますし、ADRの仲介役になってもらえるので、返金請求ができることがあります。

情報商材詐欺で返金が認められた事例

詐欺は、意外と検挙率が高いため、返金請求がしやすいと考えられています。

以下は、返金請求ができた事例4つです。詐欺の手口は異なりますが、すべての返還請求が認められました。

紹介された競馬ソフトで多額の損をしたため全額返金を求めた事例

申立人のA介さんは、SNSで業者から株の予測ソフトを勧められました。「スマホがあれば簡単に稼げる」、「お金はかからない」、「半年で50万円稼げる」などの説明を聞き、胡散臭いとは思いましたが、値引きされると言われソフトを購入。

しかし、半年ほどソフトを使用しても、ほとんど儲からないため、業者に返金を要求しました。すると、支払った金額の半分しか返金しないと言われたので、国民生活センターに相談し、ADRを実施。話し合いの末、業者から全額返金してもらうことに成功しました。

「頭の回転をよくする」という教材を購入したが実感がないので返金を求めた事例

B男さんは、たまたま見つけたホームページで、頭の回転をよくする教材というものを見つけ、業者に連絡をしました。話を聞いたところ、高価だったので断りましたが、業者のしつこい売り込みに負けてしまい、クレジットの分割払いで220円で購入。

しかし、3ヶ月使用しても、説明を受けたような効果が表れないため、教材の解約とクレジット会社に支払った20万円のお金の返還を求めました。

B男さんが直接交渉しても、応じてもらえないため、ADRで話し合いをすることを決意。両者の意見は度々食違いましたが、最終的には契約の解除と15万円の返金請求ができました。

ネット上で購入した情報商材の解約・返金を求めた事例

C美さんは、SNSで「30日間で120万円稼げるビジネス」という広告を見て、業者に連絡を取り、説明を聞きました。

説明には、ほかの人の体験談もあったので、自分にもできると信じてしまい、ビジネスを始めようと決意。はじめに参加費として1万5,000円を支払いました。

業者から、参加費以外に費用はかからないと聞いていましたが、「追加料金を払えばもっと稼げる」と聞き、50万円を分割で支払うことに。後日、費用の高さを理由に、解約を申し出ましたが、応じてもらえなかったため、

ADRを行って返金請求することを決意。業者との話し合いは紛糾しましたが、最終的に和解し全額返金してもらえることになりました。

事前説明と異なる情報商材に対し、キャンセル・返金を請求した事例

D香さんは、知り合いに紹介された人物から、エステの資格を取る研修を勧められました。一度は断りましたが、再び話した際に長々と説得され、「今回のチャンスを逃すと研修が受けられない」と言われたので、根負けして契約。25万円のお金を支払いました。

研修は受けられましたが、契約後は毎月5万円のジェルを定期購入しなければならないと言われ、不信感が募ります。

さらに、資格取得後は、相手が指定したエステサロンで働ける予定でしたが、話が進まなかったので、相手に返金請求をしましたが、取り合ってもらえません。結局、ADRで交渉したところ、無事に全額返金してもらえました。

まとめ

ご自身の購入した商品が、情報商材詐欺の特徴に当てはまったなら、すみやかに専門家や消費者センターに相談してください。詐欺を行う業者は、逃げ足が速いですし、お金を使い切られると返金してもらえなくなってしまいます。

ご自身から業者に返金請求をして断られても、諦めてはいけません。専門家が介入するADRを実施すれば、大半の業者は返金に応じますし、裁判という手もあります。

詐欺に遭った人は、泣き寝入りしてしまうことが多いです。しかし、しかるべき交渉をすれば返金してもらえますし、新たな被害を食い止めることができるかもしれません。どうか業者と戦ってみてください。

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この記事を監修した弁護士
けんめい総合法律事務所
岩田 憲明 弁護士
相談料無料。商材詐欺、副業支援詐欺、出会い系、占いサイトなどの詐欺全般を得意分野としております。まだお金支払う前の相談も受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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