故意ではないが欺罔行為に当たるかもしれない
約5年前に生活苦から数回にわたり総額80万ほど、知人にお金を借りてしまいました。
借金をするしないに関わらず、その以前の話しなのですが。そのお金を貸してくれた相手が飲み屋で知り合ったお客様だったし当時の私の住まいは祖母の家でしたので、怖くて自宅などは本当の場所は教えず二件隣りを自宅だと言っていました。
その後に借金をする事になり要求されなかったので借用書も交わさず本当の自宅も教えないまま
数回に渡り振り込みをしてもらいました。
その後、何回かに渡り返済を迫られましたが仕事が上手くいかず生活も困窮し、持病も出てきて返済できる状態ではなかったので
待ってくださいと言い1度も返済できておりません。
でも必ず返すという意思は忘れた事はありませんでした。
最後の返済要求(メール連絡)から約1年経ちますが、その間にスマホも壊れ連絡先も分からなくなってしまい
もしかしたらその知人から連絡が来ている可能性もありますが
スマホが壊れているのでメールの確認すらできません…
よって相手側がもしも連絡をしてくれていたら私が無視をしているとも取られると思いますし
被害届を出されるのではないかと毎日不安で借金が頭から離れず熟睡できない状態です
貸してくれた知人の家も知らず名前しか知らない状態でどうしようもありません。
また私は10代の頃に知能犯詐欺と言われ起訴猶予でしたが前歴もあり
もう二度と詐欺はしないと誓って生きてきましたが
今の状態では故意はなくても欺罔行為になりそうで、もうどうしたら良いか分からず死を考えてしまう時もあります
給付金でスマホの修理をし、メールだけでも確認できたらと思いますが
連絡の有無に関わらず今後何からどうしたら良いか解決法をアドバイス頂ければと思います
相談者(ID:18396)さん
弁護士の回答一覧
以下の回答の内容は「絶対」ではないので,そのことに注意して読んでください。 相手の方から...
相手の方からお金を借りたのが約5年前だということですね。
仮に,相手の方が被害届を出して,それが警察に受理されていれば,あなたは,とっくに警察から事情聴取を受けていると思います。
そうだとすると,相手の方は,被害届を出していないか,出そうとしたけど警察が受け付けなかった(詐欺とは認められない,単なる債務不履行だ,などの理由が考えられます。)のではないでしょうか。
では,刑事責任の追及ではなく,民事責任の追及についてはどうかというと,これも,相手の方が弁護士に依頼して本気で回収しようとすれば,とっくにあなたのもとに請求書が届いていると思います。
相手の方は,80万円という微妙な金額のため,弁護士に依頼するまではしていないのかもしれません。
あなたに返済の意思があるのであれば,おっしゃるとおり,携帯電話を修復する等して,相手の連絡先を見つけて,連絡すべきではないでしょうか。
弁護士 伊藤悠理弁護士回答の続きを読む
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