自分が盗まれた自転車の代金を払う義務があるのか

借金・債務整理
友人・知人との借金トラブル

事を説明させていただきます。
僕は今高校生なのですが、自転車通学をしています。家→電車→自転車→学校という感じなのですが、ある日僕の一緒に自転車で学校まで通っていた友達が停学になりました、約2ヶ月間停学だったのですが、その友達が停学の期間中僕の自転車が壊れて新しいのを買うまで2日程その友達の自転車を借りました。〔この借りたことは停学が終わって帰ってきてから言いました〕2日後には買った自転車を乗っていたのですが、その友達が帰ってきたときには友達の自転車が誰かに盗まれていました。ちなみにその友達の自転車は友達自身で、具体的にはわすれましたが「チャリの鍵忘れたから鍵ぶっ壊すわ」と言って自分で元々ついてる鍵を壊してさらには市販の鍵すらつけていませんでした。そして友達は期限までつけて払え払えと言ってくるのですが、僕に払う義務はありますか?

相談者(ID:12015)さん

2019年11月01日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お友達が自分で自転車の鍵を壊したままにしていたから、何者かに自転車が盗まれてしまったというので...

お友達が自分で自転車の鍵を壊したままにしていたから、何者かに自転車が盗まれてしまったというのでしょう?
なら、あなたに何の責任もないはずです。
友達が自分で自転車の鍵を壊したままにして放置しておいたから盗まれたわけでお友達の自業自得です。
あなたには自転車の損害賠償に応じなければならない義務はありません。安心してください。

ただ、あなたもお友達が停学処分を受けてしまって、自転車を使う必要がないだろうからと鍵を壊したままになっていることをよいことに2日間程だけとはいえ、勝手に登校の際にお友達の自転車を使っていたわけで、それは褒められたことではありません。
今回お友達が何者かに自転車を盗まれたこととは全く関係ないとはいえ、たとえ一時的にでも無断借用して自分の自転車であるかのように使うということ自体、「使用窃盗」といって、人の物を盗むのと何ら変わらないとして窃盗罪の責任に問われることもあるのです。以後、気をつけてくださいね。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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