再度、離婚時の財産分与の考え方
妻と離婚したくないので、復縁の説得材料を探している中での考え、ご質問です。
私は結婚前に600万円の貯蓄を個人として所有していた。
結婚後貯蓄をしながら、結婚前の貯蓄も使用し生活を送り、住宅を購入などをした。結婚前の貯蓄と結婚後の貯蓄を使用して来た。
一時は住宅購入時にその合わせた貯蓄は減りましたが、現在は1000万円を貯蓄。
結婚前の貯蓄と結婚後の貯蓄により生活をして来ましたが、1000万円まで貯蓄して来たましたが、財産分与を考えた場合、結婚前の個人貯蓄額の600万円は結婚前の個人財産と考え、現在の1000万円から結婚前の600万円を差し引いた金額の400万円が対象となる。
結婚前の貯蓄も使用して生活して来ましたが、財産分与となると、結婚前の600万円という貯蓄金額は保護?対象外の金額?となりませんでしょうか?
400万円が財産分与のあたる金額で、600万円は私の所有になり、400万円を分けて、200万円という金額になってしまう。
つまり、私が800万円で妻が200万円という事になる。
この考え方は正しいでしょうか?間違っていますでしょうか?
私は離婚したくないので、今現在1000万円あるが、このような事、考え方で、財産分与対象金額が少なくなってしまうので、是非離婚はやめないか?という説得材料に出来たら幸いと考えての発想です。
どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:13132)さん
弁護士の回答一覧
婚姻前からの預貯金については確かに特有財産となり財産分与の対象外であるということはできます。 ...
しかし、結局、それを婚姻後の貯蓄と区別することなく混同して使っていて、しかも一度は婚姻前からの預貯金も減ったのですから、今の預貯金1000万円のうちの600万円が婚姻前からの預貯金であるというように考えるのには無理があります。
例えばダムに蓄えられた水を考えれば理解できるのではないでしょうか。
ダムに蓄えられた水に目立った増減はなかったとしても、常に川の上流から新しい水が流入し、他方、ダムから水も放水されているとき、10年前にダムに蓄えられていた水と、今、ダムに蓄えられている水とが同じであるとはいえません。まして水が一度、干上がってしまって貯水量が減ったときがあったとなればなおさらです。
したがって残念ながら、財産分与しても不利になるからという理由で、離婚を思いとどまらせようと説得することはできないと思います。
それにそもそも、理論的に計算されるとおりに財産分与をしなければならないわけではなく、当事者が納得すればどのようにでも決めることができるので、その意味でもあまり効果的な説得材料とはならないと思います。
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