離婚後の財産分与の請求方法

離婚
財産分与・年金分割

今年4月に離婚届が受理されました。

妻側の持ち家で生活(義母と同居)していましたが精神的に追い詰められ、2月に家を出ました。
新居にかかる費用等は負担してくれるということで家を出たのですが、この約束は反故にされ、届が受理された後も何の進展も無い状況です。約束したやりとりの内容のメールはあります。
お金の管理は妻側に任せていたので財産分与も出来るのかどうか分からない状況なのです。

先ずお聞きしたいのは約束済みの費用の請求は出来るのか、ということ。
そして出来る場合の時効というか期限みたいなものがあるのか、ということ。
最後にもう一つ、離婚届受理後でも財産分与請求は出来るのか、ということ。

離婚届受理後も精神的に不安定な為、文章が上手くまとまらず申し訳ございません。
アドバイスよろしくお願いします。

相談者(ID:15126)さん

2020年05月14日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

はじめまして,弁護士の伊藤と申します。 次のとおり回答します。 1 約束した費用の...

はじめまして,弁護士の伊藤と申します。

次のとおり回答します。

1 約束した費用の請求
  約束した事実はメールで保存してあるとのことですが,問題は,「新居にかかる費用等」の内容がどのようなものか,どこまで特定されているのか,だと思われます。例えば,新居の敷金・礼金等だけなのか,それ以外も含むのか,「新居にかかる費用等」だけでは不明です。
  また,どのようなやりとりで「約束」したのかも問題かと思います。

2 費用請求の時効
  約束したのが今年の2月ということでしたら,時効は10年だと思います(改正前民法167条)。

3 離婚後の財産分与
  離婚したときから2年以内なら請求可能です(768条2項)。

弁護士 伊藤悠理
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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対応地域静岡県

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