資金

離婚
財産分与・年金分割

離婚の資金について伺います
子供が二人いるため、離婚後の資金を貯める為に、現在の仕事を変えて割りのよいものにし、すこしでも貯金をしようと思っています
しかし、そのお金を財産分与で減らされては意味がありません
どのようにしたら対象にならないようにできるのでしょうか?
また、仕事を変えたことが夫に分かってしまったら、そのお給料があることもバレてしまうので、その事自体隠しておかないといけないのでしょうか?!
よろしくお願い致します

相談者(ID:)さん

2017年05月16日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚資金として貯めたとしても、ご相談者名義の預金等であれば、財産分与の対象になります。 簡易...

離婚資金として貯めたとしても、ご相談者名義の預金等であれば、財産分与の対象になります。
簡易な方法としては、どなたか、ご親族に資金を管理して貰うことが考えられます。
厳格に行うとしたら、家族信託を検討します。
資金を貯めていることは知られない方が良いでしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

財産分与については双方で開示するのが原則であり、仮に秘匿していても状況証拠から割り出す可能性は...

財産分与については双方で開示するのが原則であり、仮に秘匿していても状況証拠から割り出す可能性は、日常生活を共にしていればかなり高いのかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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現在,同居しているなら,貯めた預金は財産分与の対象となります。 夫にばれないように貯めれば,...

現在,同居しているなら,貯めた預金は財産分与の対象となります。
夫にばれないように貯めれば,逃れることが出来るかも知れません。
別居しているのであれば,別居後の預貯金は財産分与の対象になりません。
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