離婚財産分与の車の扱い

離婚
財産分与・年金分割

結婚後に購入した車をどちらが保有するかで
折り合いがつきません。
当方、田舎に居住のため車は交通手段として欠かせません。

対応方法としては
1.車両の評価額の半分を別の方法で補填する
2.車両を売却し現金を分け合う
が考えられると思うのですが、他に何か良い方法はないでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年03月24日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

清算的財産分与の枠内での対応としては、ご指摘の方法しかないでしょう。 離婚につき、いずれかに...

清算的財産分与の枠内での対応としては、ご指摘の方法しかないでしょう。
離婚につき、いずれかに明確な責任があれば、車両を慰謝料の一部とすることが考えられます。
また、ご相談者が専業主婦であれば、車両を扶養的財産分与の一部とする案もあり得ます。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

考え方は基本的にその二つでしょう。なお、外の財産分与や慰謝料などの離婚時清算も含めて考えて、必...

考え方は基本的にその二つでしょう。なお、外の財産分与や慰謝料などの離婚時清算も含めて考えて、必ずしも各2分の1でなくとも、他のところd調整して、車はどちらがが取得して、2分の1ではない何らかの割合で清算をする、ということもありうるでしょう。あるいは本件、取得方法ではなく、評価額の争いなのかもしれません。評価額について相互に争いがなければ、売ったことにして欲しい側が車をとって代償金を支払えばいいのではないでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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