預貯金の財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

娘夫婦が離婚するにあたって娘の預貯金を財産分与するよう娘の夫が主張してくるのですが確かに結婚生活2年半ほどの間の娘の給与の振り込み額がそのまま残高としてあります。しかし実際のところ私(実母)が同じ金額ほどを娘に生活費として貸しておりました。この度の離婚で今まで貸して
いたお金を娘から返してもらうことになりました。そうすると娘の預金額はほぼゼロに近くなります。娘の夫はこの事実を知りませんがこういう場合法的にはどうなるのか教えて頂きたく回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:19809)さん

2021年05月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

原則は婚姻後に形成された財産は名義の如何を問わず2分の1で分け合うというのが家庭裁判所の運用で...

原則は婚姻後に形成された財産は名義の如何を問わず2分の1で分け合うというのが家庭裁判所の運用ですので、事情がどうあれ、娘さんの預貯金残高の2分の1は夫側に分与しなければなりません。
しかし、家庭裁判所で、娘の実母であるあなたが、生活費を貸し付けていたために給料を使わずに済ますことができたという事情がある旨、説明をして娘さんの夫の理解を得ることができれば分与の必要を免れることができるかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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