離婚の慰謝料を請求したいのですが相手が海外にいます

離婚
国際離婚

3年前にオーストラリア人と結婚し子供が3人います。夫は日本で仕事をしていたのですが、浮気が発覚し問い詰めて離婚話を切り出したところ家を出て行ってしまい、オーストラリアに帰ってしまいました。連絡をしても全く出るつもりがないみたいです。この夫と離婚して慰謝料や財産分与、養育費の請求などをおこなうにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年03月11日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

日本でも、離婚裁判が可能です。国際裁判管轄が問題となりますが、管轄の有無は、詳しくお聞きしない...

日本でも、離婚裁判が可能です。国際裁判管轄が問題となりますが、管轄の有無は、詳しくお聞きしないと判断できませんが、おそらく大丈夫でしょう。
次に、財産分与は、日本に資産がないと日本の裁判では、実務上、意味がない可能性があります。
養育費についても、オーストラリアでの収入が問題となるので、日本で判決を得ても、実際上、支払いを受けるのは難しいでしょう。
離婚慰謝料は、これを認めない国が多く、おそらくオーストラリアでも認められないでしょう(現地の弁護士にご確認下さい)。
親権は、日本での裁判であれば単独親権になります。オーストラリアでは、共同親権になるので、今後、家庭問題、子育てへの相手方(夫)の介入が続くでしょう。
以上を考慮して、日本で裁判をするか、オーストラリアで裁判をするかをお決め下さい。
離婚と単独親権で満足するならば、日本で手続きを行うのがよいでしょう。
財産分与や養育費をより確実にしたいのであれば、オーストラリアで離婚裁判をするのがよいでしょう。
慰謝料は、どちらで手続きしても難しいでしょう。
なお、離婚と単独親権について日本で離婚裁判をした後に、オーストラリアで経済的条件のみについて手続きが可能かどうか、その場合の見通しについては、現地の弁護士にご相談下さい。
私の事務所は、国際離婚案件を数多く扱っているので、詳しいご相談が必要でしたら、ご連絡下さい。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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裁判所の手続を利用した離婚について,相手方が海外に居住していて,その居住地が分かっているときに...

裁判所の手続を利用した離婚について,相手方が海外に居住していて,その居住地が分かっているときには,その居住地の裁判所で手続を行うという最高裁の判断があります。
今回の場合,相手方がオーストラリアにいるということですので,オーストラリアの裁判所で手続を行う必要があると思います。
ご参考にされてください。
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