離婚養育費の相場

離婚
養育費

離婚して養育費を要求されているのですが、相手がとんでもない金額を提示してきています。
子供は二人(5歳と8歳)で、私の年収は500万程度、相手はパートタイマーで年収100万程度です。
養育費算定表をみても高いと思うのですが、実務ではどうなるのでしょうか。
子供の年齢、人数、両親の年収以外の要素で養育費に関係してくるものはあるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年03月11日

弁護士の回答一覧

伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。 養育費の算定に関しては,おっしゃるとおり...

伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉でございます。

養育費の算定に関しては,おっしゃるとおりの要素が養育費に関係してきます。
相談者様の状況ですと(給与か自営かにもよりますが),お子様2人で総額8万円前後が相場かと思われます。

その他の要素としては,お子様の小学校が私立であればそのような事情,
住宅ローンがある等の事情,などが関係してくるかと思われます。

相手方がどのくらいの金額を提示しているのかはわかりかねますが,
上記回答を前提に話し合い頂ければと存じます。

どうしても話し合いがまとまらないようであれば,
当方でも受任可能ですので,お気軽にご相談ください。
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伊倉 吉宣
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渋谷 徹
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実務ではということになると審判レベルではどうか、という事になるかとは思いますが、多くは調停など...

実務ではということになると審判レベルではどうか、という事になるかとは思いますが、多くは調停などでの話し合いで決定されているはずです。とんでもない金額と言う事で合意できなければ調停が必要でしょう。調停であれば調停委員の関与でそれなりのレベルになるのかと思います。ただ、養育費は、あくまでも「わが子」の養育のためのものですので、親としてどこまでやれるか、という視点も必要ではないでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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長 裕康
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相手方が請求する金額は「請求金額」に過ぎないので、家庭裁判所での調停になれば算定表通りの金額で...

相手方が請求する金額は「請求金額」に過ぎないので、家庭裁判所での調停になれば算定表通りの金額で決まることがほとんどだと思います。もちろん、毎月の支払いとは別に特別な進学費用を求められる場合もあるかと思いますが、その場合には、子の父親として支払う意思があるかという問題ですので、相手方と個々に話し合って決めるべきと思います。
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大貫 憲介
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算定表では、養育費は、月額5万円前後です。 私学の学費、お子さんの障害に関わる支出等、特別支...

算定表では、養育費は、月額5万円前後です。
私学の学費、お子さんの障害に関わる支出等、特別支出がある場合、算定表で得た金額を修正します。
ローンは修正要素ではありません。お稽古事、塾代等課外活動、ペット等の費用は、実務上、見解が分かれます。別居親が同意した場合は、修正要素にするのが多数説でしょう。修正要素の上乗せ額は、修正要素の合計額を両親の年収比で按分比例した額とするのが多数説です。
親の介護等の費用も修正要素ですが、実務上、修正の計算方法が定まっていません。
実務上修正要素のない場合、相手方の同意を無理に求めず、例えば、月額5万円の仮払いをすればよいと思います。相手方(もと妻)としては、金額に不満があれば、家裁に調停を申し立てるか否かということになります。家裁では、算定表を適用して決めるので、相手方が手間と費用をかけて調停を申してる可能性は低いと思います。
修正がある場合、その修正の計算は難しい問題があります。たとえば、相手方とお二人で法律相談を受け、修正方法のアドバイスを受けるのも一案でしょう。どうしても話合いがつかない場合、調停の申し立てもご検討下さい。
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