審判期日に弁護士不在の場合
居中の主人から、子供の引渡しと監護者指定の審判申し立てがありました。
審判期日が正式に決まったのは、期日の10日前でした。
書類が来たのが9日前だったのですが、期日の1週間前までに答弁書など返送するようにと書かれていました。
翌日、調停係の人に連絡して遅れる旨を伝えると、了承して頂けました。
相手側に弁護士がいるとの事で、私も弁護士を付けることにしたのですが、審判期日が近いため、弁護士の先生が予定がつけられませんでした。
翌日、弁護士事務所の事務の方から連絡があり、裁判所に期日変更の相談もしてくれたようなのですが、期日間近との事でそのままの期日で行うと言われたそうです。
その際、代理人不在となるので、私も当日は裁判所に行かなくても良いと言われたのですが、本当に良いのでしょうか?
また、弁護士の先生から答弁書の書類も出さなくて良いと言われたので出していないのですが、期日を過ぎても出さなくて良いのでしょうか?
無断で欠席すると良くないとネットで見たのですが、弁護士の先生が行けない時は、本人だけでも裁判所に出向かなくて良いのでしょうか?
裁判所に連絡した方がいいでしょうか?
弁護士の先生が忙しいとの事で、事務の方としかお話できなかったので、本当に行かなくても良いのか不安です。
相談者(ID:10316)さん
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