民法754条について。

離婚
その他

一年前に二度の不貞行為により、主人と公正証書を作ることにしました。

子供のためにやり直したい気持ちはありますが正直、親族関係もズタズタ。私もメンタルをやられ、今後はどうなるかわかりません。

主人は不貞相手に慰謝料請求などをしないでほしいといい、そのかわり公正証書にもし今後離婚したときは、養育費は算定表の倍以上支払うことを書いてよいといっています。

その額は主人と私たちの生活レベルが同じになるよう設定されています。

しかし、民法754条により婚姻期間中なら破棄できると書いてあります。

正直、一年たっても傷は癒えるわけもなく、信頼関係は完全に破綻してると思います。
ですが現実は一緒に暮らしており、はたからみれば普通の家族です。

破棄されるのなら作る意味はないのでしょうか。

ちなみに一年たってしまった理由は、放置してたわけではなく、すぐ公正証書の話にはなりましたが、メンタル的なものもあり動けなかったり考えられなかったり、主人と意見のすり合わせに時間がかかったからです。

相談者(ID:11153)さん

2019年10月18日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

確かにご質問に書かれた事情だけからすると、何のために公正証書を作るのか理解できませんでした。 ...

確かにご質問に書かれた事情だけからすると、何のために公正証書を作るのか理解できませんでした。
離婚をすることにして、そのための条件を決めるというならば公正証書を作る必要があろうかと思いますが、離婚するかどうかはまだ分からず、関係修復を目指しているというのに公正証書を作る意味が理解できません。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

別居調停を拒否できますか?

5年近くの単身赴任から、やっと我が家へ帰って来られる事になり、子供達は喜んでくれて、楽しみにしていたのですが、妻に弁護士を立てられて、別居調停を言われました。直接、話すこともできず、妻の要求ばかりで、家族と一緒に暮らしたい事を含め、こちらの要求は聞いても...

1
0
相談日:2022年04月30日
子供名義の口座から勝手に、、

児童手当やお年玉を貯めていた子供名義の口座から主人が勝手にお金を下ろしていました。
額は30万円程でつい最近の話です。
この場合家族間のお金として、罪にはならないものなのでしょうか。
旦那にはその他に浮気問題もあり、現在離婚も真剣に考えています。
...

1
0
相談日:2020年02月17日
離婚調停 法テラス費用につきまして

法テラス利用で調停をしています。

相手側から離婚等を求められていますが
弁護士への着手金は、自分が申し立てていなくても、相手から申し立てられてる件数分
支払うものでしょうか?

また調停中に何も発言してもらえず…
助けを求めていたにも関わ...

1
2
相談日:2019年09月07日
内容証明によるお金の請求

離婚調停中です。
以前、サイトで知り合った独身男性と交際していました。
その男性は私が結婚していることを知りませんでした。
私が結婚していることを話したので別れましたが、別れた後に生理が遅れていたので妊娠しているかと思い、その男性の携帯に連絡しまし...

1
0
相談日:2019年03月07日
内容証明郵便について

先日、元妻の代理人弁護士より「慰謝料請求の示談交渉手続きについて委任されました。」という内容証明郵便が届きました。
これに対して、
「こちらも弁護士を選任するので回答を待ってほしい」
と伝えるには、同じように内容証明郵便で送るべきなのでしょうか?

2
0
相談日:2020年03月14日
離婚後の相手方の私物の処分について

相手とは調停を経て離婚しました。調停中からすでに別居しており、相手は私物を2人ですんでいた私が借り主である賃貸マンションに残しております。
この私物について相手は、調停中は離婚したら私物を取りに行くと言っていました。ところが離婚後取りに来ないので、相手...

1
0
相談日:2020年09月06日
フリーワード検索で法律相談を見つける

離婚に関する法律ガイドを見る