性格の不一致で離婚する時の慰謝料の相場を教えてください。

離婚
離婚慰謝料の請求

妥協して結婚した結果、今となっては旦那の一挙手一投足が嫌になりました。家事、育児は私に任せきり、休日の家族サービスはここ二年間全くありません。子供は1人、旦那は会社員で年収四百万程度、私は週に5日パートで働いています。

性格の不一致を理由に離婚する場合は慰謝料はどの程度になりますか?

相談者(ID:)さん

2014年02月27日

弁護士の回答一覧

長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)

こんにちは。まい子さん。 慰謝料は、有責配偶者が相手方に対して支払うものなので、ご主人に不貞...

こんにちは。まい子さん。
慰謝料は、有責配偶者が相手方に対して支払うものなので、ご主人に不貞行為などの離婚原因がない限り、単純な性格の不一致で離婚する場合には慰謝料をもらうことはできません。
一般的に離婚時に支払われるものは、財産分与といわれるものです。婚姻期間中に夫婦で築いた財産を原則として半分ずつにわけるというものです。また、ご主人が会社員であれば婚姻期間中の年金分割を求めることもできますので、必ず求めて下さい。

イージス法律事務所
弁護士 長 裕康(おさ ひろやす)


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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

「性格の不一致」は、法律上の離婚理由ではありません。ご相談内容からは、離婚理由があるかどうか不...

「性格の不一致」は、法律上の離婚理由ではありません。ご相談内容からは、離婚理由があるかどうか不明です。
また、離婚裁判では、法律上、相手方を非難できる場合にのみ、慰謝料を請求できます。この場合の離婚慰謝料の相場は、おおよそ100~300万円で、300万円を超えることは珍しいといえます。したがって、ご相談の場合、法律上、慰謝料を請求できる場合かどうか不明です。
なお、離婚慰謝料は、昔と比較して、低額化しているので、古い資料を参照すると見通しを誤ります。
以上を前提に、離婚慰謝料等をご検討下さい。離婚の際に決める経済的条件は、次のとおりです。
財産分与  結婚後形成した資産(負債は控除)を折半します。
養育費    ご相談者の場合、月額4万円前後(お子さんを14歳以下と仮定)、なお、特別出費は、月額養育費とは別途負担を求めます。
慰謝料    上記を前提に100~200万円を目指すのが現実的でしょう。
扶養的財産分与  100~200万円を目指すのがよいと思います。ただし、扶養的持参分与は、これを認めるかどうか、考え方が分かれます。
清算的財産分与 夫が生活費を負担していない場合等、離婚成立時までの生活費等につき、清算することもあります。
詳しくは、実際の法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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