離婚するにあたっての金銭的要求について
息子夫婦が離婚することになりました。
子供は4歳の子が1人。
公正証書で養育費は7万と決まりました。
それ以外の支払いは無い取り決めです。
ですが、嫁から私宛に「今まで迷惑かけてきた費用を払え」と言う意味の事を言われました。
高校在学中のデキ婚で嫁も同い年です。
在学中に嫁母が購入した一軒家に
嫁母の希望で息子も同居することになりました。
息子が就職する迄の一年間の生活費は嫁母がほぼ負担しています。
現在の状況は下記の通りです。
嫁の言い分として
離婚の大きな原因は息子の浪費と言われました。
カード払いは10万が当たり前で、先月は初めて25万になり、それが原因。
現金を渡さないのはケータイゲームの課金だけで5万を超えたから。
嫁母と電話でお話しをした際に「今の今までずっと孫にかかった服代や物全て、9割私が払っている」「本人たちがお金が無いから!」と言われました。
しかし、息子の給料、嫁のバイト代(1年半前から毎月約9万)、児童手当などを合わせて収入と支出の計算をしたら全く計算が合わない結果となりました。
嫁のバイト代は全て嫁が使っているか、貯金になっているようなのです。
息子の言い分としては、離婚に至るまでの2年半、給料から全くお金をもらえなくなってから、お昼代や飲み代はカードを使っていた。
お弁当は作ってもらえない、夕飯は無い事が多い。
嫁は掃除洗濯の家事を全くと言っていいほどしない。
嫁母や嫁祖母がほぼやっている。
行き先や相手を言わずに子供を置いて2日外泊することもある。
休日も自分の部屋に食事を持っていき部屋に篭っていて子供の世話はしない。
ということです。
当然、息子にも嫁にも非はあると思います。
離婚が決まり、嫁母と電話で話しをした時には、
「今までなにもしてこなかったよね?最後は何かしてくれるんだよね?」と言われました。
確かに、私も金銭的な支援は思うようにできなかったかもしれないのですが、
出産費用の10万円、ミルク代等多少の負担はしました。
「そちらの原因で離婚する」
「別に謝罪が欲しいんじゃなくて姿勢を見せろ」
あなたたちにできる事は今まで迷惑をかけてきた費用を払う事だけです」
と言われています。
これは慰謝料を請求されているのでしょうか?
(嫁は一言も慰謝料という発言はしていません)
こちらから相手に言える事はありますか?
相手が言う「迷惑かけた費用」を払う必要はあるのかを知りたいです。
相談者(ID:16645)さん
弁護士の回答一覧
はじめまして,弁護士の伊藤と申します。 相手方が主張する「迷惑かけた費用」が慰謝料を意味...
相手方が主張する「迷惑かけた費用」が慰謝料を意味するのだとしたら,その支払義務を負うべきは息子さんであり,あなたではありません。
あなたが,息子さんの慰謝料支払義務について,「保証」するというのであれば別ですが,あなたに保証の意思がないのであれば,保証責任は負いません。
では,息子さんは,元妻らに対し慰謝料を支払わなければならないか。
息子さん夫婦の実情は分かりませんが,あなたのお話を聞く限りでは,「どっちもどっち」の夫婦であり,多額の慰謝料が発生するような事案ではないように感じます。
息子さんが就職するまでの生活費や,息子さんのお子さんにかかった費用を元妻の母が支出していたことについては,今更とやかく言われることではないでしょう。息子さんが元妻の母から借りていたお金であれば返さなければいけませんが,おそらくは,借入れたお金ではないでしょう。
元妻が,どうしても慰謝料の支払いを求めるのであれば,裁判所で決着をつけるしかないように思います。
繰り返しになりますが,仮に慰謝料が発生するとしても,その支払義務を負うのは息子さんであり,あなたではありません。
弁護士 伊藤悠理弁護士回答の続きを読む
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「迷惑をかけた費用」等というのは結局、慰謝料という趣旨なのでしょうが、婚姻関係がうまくいかなか...
あなたに対してあれこれ金銭の支払を求めてくる限りにおいては、完全に無視していればよろしいかと思います。しかしもしあまりにしつこく、精神衛生上、相手の要求を放置しておくことができないという状況にまで達したのであれば、弁護士にご相談して対応をお任せした方がよろしいかも知れません。
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