新株購入券で結婚後得た財産の財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

結婚14年、専業主婦。9歳娘1人、です。

婚約中に夫の浮気が発覚し、婚約破棄するか話し合いをしましたが、私の実母が将来同居することを条件に、水に流して結婚しました。
結婚して3年後、夫の会社が上場し、新株購入券を行使して株式を売却し、まとまったお金が入りました。土地家屋に3億円かけて10年前に新築し、ローンなしです。そのタイミングで私の母と同居スタートしました。

翌年出産しました。結婚後もすぐに浮気したり、女性関係や日常的な嘘などで喧嘩が絶えませんでした。母との同居ではげまされ、絶えました。母の実家は売却してしまっており、帰る場所がありません。

ここ数年は母をもいじめます。私が生活費(月に30万もらっています)でへそくりをしている、娘と俺をバカにしているなど、常に悪口を言い、母もずっと体調が悪いです。母を老人ホームに行かせると直接母に言って脅します。

娘は私立小に通っており、私もボランティアや母同士の付き合いがよくあります。それも気に入らないようです。
夫がお金を全て管理し、夫のお金使いは私以上です。

しかし、「お前と結婚する前に買った新株購入件で、結婚してから上場して現金化しただけだから、全て結婚前財産だ。離婚になったらお前にはやらない」と結婚後ずっと言われています。

今は個人事業主で年収としては、さほど高くはないです。貯蓄による金利が年に数百万あるようです。

仕事も実家もなく、母と、娘と、どうにか耐えて来ました。離婚した場合、財産分与は半分もらえないのでしょうか?私の希望は、せめて自宅売却して折半して欲しい。生活水準が維持できるよう養育費も欲しい。宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年12月08日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

新株予約権をどう判断するかについては、公表された判例はないようです。考え方のわかれるところなの...

新株予約権をどう判断するかについては、公表された判例はないようです。考え方のわかれるところなので、私の考え方で解説します。

まず、結婚前に新株予約権を購入したので、購入の際支払ったオプション料相当額(B円)については、財産分与の対象から外れるでしょう。
次に、新株予約権で購入し売却して得た売却益(A円)のうち、購入資金に充てた、婚姻前からの資金相当額(C円)についても、財産分与の対象から外れるでしょう。A円は、新株予約権を行使することにより得られる利益ですが、この利益が具体化したのは結婚後であるので、(B+C)円を特有財産分として考慮すれば足りると考えます。

以上から、
(自宅その他の夫名義、妻名義の資産)-(夫名義、妻名義の負債)-(B+C+その他特有財産)
が財産分与の対象になると考えます。

なお、以上の計算の結果が大きな金額になる場合、調停、裁判を経ないと相手方(夫)の納得が得られないでしょう。
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大貫 憲介
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新株購入権あるいはそれをもとにした資産が婚姻後に形成された財産となるか、と言うことに帰すること...

新株購入権あるいはそれをもとにした資産が婚姻後に形成された財産となるか、と言うことに帰することになりますが、理屈とすれば消極的になるのかと言う感じはします(そのまま保持していれば固有財産と位置づけられるでしょう)。本件は財産的清算の面と離婚の必要性の二つの側面があり、究極的にはいずれを優先することになるのか、と言うことかと思います。手続としては調停で調停委員の介在のもとで合理的な解決方法を目指す必要性は強いと考えます。弁護士回答の続きを読む
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