有責配偶者からの離婚

離婚
親権(子供)

結婚5年目、1歳3ヶ月の子供がいる、兼業主婦です。
この度、私の不貞行為が主人に知られました。
今現在離婚するかしないか主人の答えが出るのを待っています。
私自身、離婚をしたいと思っています。
何故なら、婚前の借金を隠しされており、結婚後打ち明けられ、返済しました。
その後子供を授かり出産。
その時期に会社での横領が発覚。
それでも離婚せずここまで来ましたが、
横領した事もあり、休日も無しに仕事に行き、
子育ては私1人で行っている。
そんな中些細な事で怒鳴り物に当たられ母子共怯えている状態でした。
そして、そんな中、私を労ってくれる方に気持ちを許してしまいました。

この場合、私から離婚の申し出(DV、借金問題)をして、
親権を得る
黙って使用された息子の貯金の返済
慰謝料の減額(もしくは今までの借金分との相殺)

は可能でしょうか?

相談者(ID:7489)さん

2019年07月27日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

こちらから離婚の申し出をすること自体は可能です。 親権に関しても、不貞の事実はあまり関係なく...

こちらから離婚の申し出をすること自体は可能です。
親権に関しても、不貞の事実はあまり関係なく、どちらが親権者として適切かという観点から判断されますので獲得できる可能性は十分あります。
貯金の返済については財産分与で考慮してもらうよう交渉することが可能です。
慰謝料についてもこちらからDVに関するものを請求することによって実質的に相殺という方法があるでしょう。
何れにせよ、本件は専門家の介入が必須と考えます。
ぜひ弁護士に相談してみてください。
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