不倫相手への慰謝料

離婚
不倫・不貞行為

夫の不倫相手に自分で内容証明郵便で慰謝料請求をしました。相手は弁護士を立ててきていて、現在弁護士さんと交渉中です。

交渉内容ですが、不貞行為について自白があるのは2回で、内一回は3年前のことですので、時効になってしまうのか、100万で要求しましたが、求償権放棄して30万ではどうかとの弁護士の意見でした。
この額は妥当な額なのか教えてください。

また、合意書には今後接見も連絡も取り合わないという約束を記載してもらい、相手から直筆の謝罪文も要求していて、それには対応してくれるそうです。そのほかに付け加えた方がいい内容等あれば併せて教えていただきたいです。

相談者(ID:6460)さん

2019年06月28日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

3年前に不貞行為があったということは、不倫関係が3年以上継続していたということになりますから、...

3年前に不貞行為があったということは、不倫関係が3年以上継続していたということになりますから、確かに30万円では安すぎるような気は致します。
しかし、わが国では、相変わらず男女の収入格差があり、女性の収入が極めて少ない場合が少なくないので、30万円といえども、その人にとっては大金であるという場合もあるのです。
弁護士さんにその相手の収入状況の概略を確認してみられたらいかがでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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