息子は嫁に離婚承諾を伝えました。
息子は離婚承諾の、旨を伝えました。
相手は、養育費裁判をおこしています。
払わないのではなく、払えないのです。
前回も伝えましたが、息子は多額の借金に奨学金、私達の援助なしでは生活もままならなくなってきました。
払わなければ、給料差し押さえと、言われても。
それは、息子に死ねと言うのと同じです。
法律は女性に有利にできています。
息子には、自分の生活ができなくなっても、お金を払わなければいけないのでしょうか?
払えないので、子供との交流面会は諦めると、伝えたのですが。
自殺未遂の過去もあり心配です
相談者(ID:4454)さん
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