未婚、妊娠、養育費

離婚
養育費

未婚で出産しました。
養育費を払うという約束をしたのにもかかわらずなにかと言い訳をし、一切払ってくれません。
その場合まずどのように動いたらいいですか。
強制的に払わせることは可能なのですか。それのやり方も教えていただきたいです。
またいくらくらいが妥当なのかも知りたいです。

相談者(ID:5797)さん

2019年06月11日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

未婚のままお子様を出産されますと、そのままでは法的には父親が誰なのかわからないということになり...

未婚のままお子様を出産されますと、そのままでは法的には父親が誰なのかわからないということになりますので、法的には養育費を誰に請求したらよいのかもわからず、どうしようもないことになってしまいます。
ですので、まずは彼に子供の認知をしてもらうことになります。
彼が認知届を市役所に提出すれば認知は完了です。しかし彼が子供の認知をしようとしないという場合には、家庭裁判所に認知の調停を申し立てることになります。
そして彼が自主的に認知をした場合であろうと、家庭裁判所の調停の結果であろうと、いずれにせよ認知がされれば、お子様の父親は彼であると法的にも認められたことになりますので、それから養育費を請求することになるのです。
なかなか養育費の支払いに応じないとのことですから、養育費を定めるための調停を家庭裁判所に申し立てることになります。そして決まった養育費については、彼の勤務先から支給される給与などを差し押さえることなどによって強制的に取り立てることも可能になるというわけです。


養育費の金額については、離婚する夫婦の養育費と同じ考え方で決められますので、あなたの収入と彼の収入との相関関係によって、家庭裁判所が使っている算定表に基づき決められることになります。
家庭裁判所が用いる算定表については、次のウェブページで紹介されていますので、参照してみてください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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