離婚の相談

離婚
親権(子供)

子供の親権について質問です。
離婚する際の親権はこの場合は私は取ることができますか?
夫婦ともに両親は近所です。
夫は海上自衛官、私は専業主婦です。
夫には姉二人いて、一人は独身で看護師、もう一人は既婚して実家の近所に住居を構えています。
夫は離婚の際、面倒みる人がいるから親権はもらうとのこと。
夫は子供の面倒見ないので、親権が妻になったら二度と会わせないという事も可能ですか?
月々の養育費はどのくらいでしょうか?
浮気ではなく価値観の違いです。

相談者(ID:4264)さん

2019年05月04日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

親権については、お子様の年齢が小学生以下である場合は、ほぼ確実にあなたになるかと思います。 ...

親権については、お子様の年齢が小学生以下である場合は、ほぼ確実にあなたになるかと思います。
ご主人は面倒を見れる人がいるとおっしゃられているとのことですが、裁判所がまず見るのは、ご自身でどこまでお子様の監護養育ができるかということです。海上自衛官であるとすれば、お仕事の実情は存じ上げませんが、勤務時間も不規則であったり、数日にわたり、帰宅ができないというようなことも多いのではないでしょうか。それでは物理的にお子様の監護養育は難しいと思います。
それに対して、お子様の年齢が中学生以上であるということになれば、お子様の意思、お気持ちが第一優先になりますから、お父様の方を慕っているような場合には、親権はご主人になるという可能性もあります。

>夫は子供の面倒見ないので、親権が妻になったら二度と会わせないという事も可能ですか?
これは無理です。
ただご主人がお子様に対して虐待を繰り返していたりするために、お子様をご主人に会わせることががむしろ却ってお子様自身(あなたのではありません)のストレスになるという事実があるならば、会わせなくてもよいという結論になる可能性もあります。

>月々の養育費はどのくらいでしょうか?
ご主人の海上自衛官としての給与がいくらであるかによって算定表に従い決めます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
↑のページから、該当する表を探してご自身でご確認ください。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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