子供を引き渡してもらうには

離婚
親権(子供)

こんにちは。初めまして。
現在、離婚後の生活を安定(仕事をする等)させるために、主人の元に子供達(5歳3歳、二人とも女の子)を預けて(生活環境を変えないため)県外の実家で生活しております。
主人からの条件としては「生活が安定したら、親権の話し合いをする」と。
しかし、色々な離婚のサイトを見ると、子供と離れるのは不利だ、とあります。
なので、子供を引き渡してもらいたいと思ってます。

離婚の一番の原因は、私の不貞です。
主人に携帯を見られ、問い詰められ、自白しました。
不貞以前から私は、主人といると精神的に苦しく、心療内科に通い、薬(安定剤等)を飲んで生活している時期がありました。
その後、主人の単身赴任が決まり、薬を飲まなくても大丈夫な生活を送りました。
時々帰って来ると、薬は飲まずとも、一緒にいることが苦痛でしかありませんでした。
主人も親権を取りたいと思っているので、単身赴任を切り上げ、今主人の実家にて子供達と生活しています。

以前に弁護士事務所の電話相談を利用したところ「不貞と親権は別です」と言ってもらえました。
不貞した事は、本当に反省しています。
今は相手とは完全に何もありません。
不貞していたからと言って、育児放棄などはありません。

こんな私ですが、何かアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年10月16日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

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詳しくお聞きしないと判断できませんが、一般に、相手方配偶者にお子さんを預けると、親権、監護権の争いが、著しく不利になります。一刻も早く、的確な見通しをつけ、不利な状況を解消するべきです。
ご相談内容だけで、判断すると、再同居を開始し、その後、しばらくしてから離婚協議に入るのがよいと思います。
なるべく早く、実際の法律相談を受けて下さい。長引くと、ますます不利になります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずはご主人と話し合いができるかで、できないかあるいは合意できないということであれば調停申立の...

まずはご主人と話し合いができるかで、できないかあるいは合意できないということであれば調停申立の検討が必要でしょう。弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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