離婚後、子どもとの面会を拒否したい

離婚
親権(子供)

協議離婚にて2年前に離婚しました。
子どもは小6女児、小3男児の2人。

親権は母である私にあり、元旦那の名義で建てた戸建てに、私と子ども2人が残りそのまま住んでいます。


【面会交流について】
元旦那に子どもが会うと、特に長女は、会ったあと必ず情緒が不安定になり、家で私に対して反抗的になったり、暴れたり、弟にやつあたりします。

それはなぜかというと、我が家の方針は、誕生日、クリスマス、何か目標を達成できた時にだけ特別に欲しいものを買うという方針でやっているので、なかなか日頃は何でも欲しいものは買い与えていないのですが、
元旦那は面会に必ず元旦那の両親を連れてきて、高価なものを元旦那の両親に頼み、容易く買い与えさせたり、普段うちでは食べさせることのない、高価な飲食をして帰ってくる(元旦那の両親が金銭負担している)ので、この価値観の違いに戸惑い、現実に苦しむことも原因の1つであると考えます。

また、元旦那が勝手に敬老参観の日を娘に電話して聞き出し、勝手に元旦那の両親に日程を伝え、私に黙って敬老参観に行き、
娘と息子に、
「ママに敬老参観に来たことは、内緒にしといてな」
と隠し事をさせていました。

そこで私はもぅ子どもと元旦那とは、子どもの情緒面の発達に影響を及ぼすと判断して、面会させないようにしたいと、弁護士相談に行ったのですが、面会交流は子どものためにはさせないといけない。
そこで、この文面を元旦那に送って様子を見てはどうかと言われました。


「再度言っておきますが、高価な飲食、贈り物は辞めてください。
今回は何のイベントもありませんので、
1000円/1人 以上は辞めて下さい。

敬老参観の時みたいに、
「じいちゃんとばあちゃん来たこと内緒にしといてな。」

と、子どもに嘘や隠し事を強要するようなことは辞めて下さい。
子どもの人格形成に悪影響が出ます。

面会交流は父子の交流のために行うものなので、今回は祖父母の同席は御遠慮下さい。

約束が守られないのであれば、第三者を挟んで、立会いの元、面会する形を取らないといけなくなるので、絶対に辞めてください。

以上の点が守られるのであれば、面会交流に応じます。」

これに対し、元旦那は
「了解」
と返事をしたのにも関わらず、
夜の飲食に、元旦那の両親を、私に黙って連れてきて、高価な飲食をさせていました。

こちらはもぅ、元旦那、元旦那の両親と勝手な面会のやり方に、腹が立って仕方がないです。



【勝手に元旦那が家に入ってくる】
続けて2回入られたのですが、
1回目は面会日でしたが、私が少し入れ違いでいない間に、勝手に上がりこんでいたのです。

その時、
「あなたは出ていった身なので、わきまえなさい」と言いました。
それに対しては無視でした。

2回目は、夜に書類取りに来ると言って約束をしていたのですが、また不快な思いをしたくないから、中に入られたくなかったので、玄関先で書類を渡しました。
しかし、納得がいかなかったようで、
「ちょっと入るで!」
といって、許可していないのに、ずかずかと入って、物を漁りだしたのです。

その姿を見て私は恐怖に陥りました。
辞めて!といっても、
「ここは俺の名義の家じゃ!」
と言って怒鳴りました。

その姿を見て、長女は泣きわめき、情緒が不安定になり、夜中に家を飛び出してしまいました。


長くなりましたが、この話を元に質問です。

面会を拒否することは、子どもの意思とは別に、子どもの情緒面を考慮して、できないのでしょうか?

「長女および長男の情緒の安定と福祉に配慮して、面会するもの」
として、公正証書を作成してありますが、長女が荒れてしまったり、母親に嘘をつかせたりするようなことをしてくるので、子どもが精神的におかしくなってしまっています。
面会拒否はできないのでしょうか?

相談者(ID:2900)さん

2018年12月08日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

結論を申し上げて、長女自身が父親と会うことに抵抗を示し、拒否感、嫌悪感を示しているのでない限り...

結論を申し上げて、長女自身が父親と会うことに抵抗を示し、拒否感、嫌悪感を示しているのでない限り、面会交流自体を取りやめるべきではありません。

しかし確かに面会交流の度に祖父母も同席して、過剰に長女を甘やかしたり、贅沢な食事会をしたりを繰り返し、日常のあなたとの生活とのギャップに長女の情緒が不安定になってしまうというのは、確かにこのまま放置しておくことはできません。
このような歪んだ形で父親との交流が続いていると、長女の感覚では、成長するにつれ、父親こそが自分のうちにも戻って来られないで拒否されている、可哀想である、あなたについても、父親だけじゃなくて自分に対しても、いつも冷淡で愛情を感じないなどと思うようになり、やがては父親と一緒に暮らしたいなどと思うようになる虞もあります。元夫が意識するかしないかはともかくとして、長女をいかようにでもマインドコントロールしやすい環境があるからです。

ですので、面会交流のあり方が歪んでいて、現状を改めなければならないのは間違いありません。
要望書を渡しても改まらないのであれば、家庭裁判所の調停で面会交流のルールの確認と徹底をお願いするほかないのではないでしょうか。元夫側の対応が信用できなければ、本当に第三者の面会交流支援機関のサポートをお願いすることも真剣に考える必要があります。

あと、ご自宅の名義の問題についても別途、解決を模索した方がよろしいかと思います。
元夫の名義のままであれば、いつまでも自分名義の建物なのに自分自身が立ち入ることが認められないということに、元夫が不満を感じいらだちを募らせるのもやむを得ないと思います。
ですのでご自宅の名義については自分の名義に変えて、元夫にけじめをつけさせることを考えた方がよいかと思います。その際には、税理士さんともよく相談して下さい。下手な対応をすると贈与税が課税されることになってしまうかも知れないからです。
それが難しければ、思い切って、ご自宅は元夫にお返しして、ご自分達が別に住まいを確保することも考えた方がよいのではないでしょうか。
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依田 敏泰
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