合意書を作成後に協議離婚し養育費請求

離婚
養育費

28歳 男性 です。2ヶ月ほど前に協議離婚しました。
2歳の子供がおり、妻のほうが引き取っています。協議離婚する時に双方で協議し合意書書という形で妻の直筆で「養育費の支払いはなし」と「金銭の要求はしない」という合意書を作成し、双方納得の上サインしました。

ですが、今になって養育費請求の申立てをされました。
合意書にも元妻が直筆で作成しサインしたにもかかわらずこのような事になって頭を抱えてます。


算定表を元に4万という請求をしてきています。

払わないということは出来ないかもしれませんが、一度合意した内容です。合意書として証拠があります。
このような場合、こちらが有利になるように話しを進める事は可能でしょうか?
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年06月18日

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過去掲載の弁護士

 「合意したはずなのに…。」と,驚かれたかもしれませんが,養育費は,子どもさんからご両親に対す...

 「合意したはずなのに…。」と,驚かれたかもしれませんが,養育費は,子どもさんからご両親に対する権利ですので,親同士で養育費の支払いについて合意をしても,子どもさんの請求権を制限することはできません。

 ですから,子どもさんから養育費の請求があった場合には,父親として,これにこたえる義務があります。

 ご夫婦が離婚しても,子どもさんにとっては変わらない,この世でたった一人の父親であり,母親です。その関係は,絶対に切っても切れないものです。

 離婚する前も,離婚した後も,父親と母親が変わらず子どもの生活と成長に関心を持ち続け,その生活を支え続けること,その実感を子どもさん自身が持てるようにすることは,子どもさんの心身の健全な発達にとって極めて重要なことです。養育費の支払いや面会交流は,そのための大切なツールです。

 離婚に際して,ご夫婦の間では,必ずしも子どもさんのこれからの養育について,十分な話し合いがもたれなかったのではないでしょうか。よい機会ですから,調停の手続きを通して,お互いに子どもさんのこれからの養育について考えてみられては如何でしょうか。

 大阪家庭裁判所では,1回目の調停の前に,ガイダンスを行っています。そちらもぜひ受講してくださいね。
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過去掲載の弁護士

養育費を請求する権利は,母ではなく子供にあると考えられています。 従って,母が養育費を放棄し...

養育費を請求する権利は,母ではなく子供にあると考えられています。
従って,母が養育費を放棄しても,子供の権利として請求することが出来ます。
また,養育費は,当事者間に合意が成立しなければ,裁判所が定めます。
従って,父側に有利に話しを進める方法はありません。
とはいえ,いろいろな事情があると思います。それを裁判所で主張して下さい。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停の申し立てがなされたのであればその場でこれまでの経緯を踏まえて話しあいがなされることになり...

調停の申し立てがなされたのであればその場でこれまでの経緯を踏まえて話しあいがなされることになります。母親と合意があっても子供としては別に権利があることにはなります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談にある合意書は、法律上、無効です。養育費請求権は放棄することも、養育費を請求しないという...

ご相談にある合意書は、法律上、無効です。養育費請求権は放棄することも、養育費を請求しないという約束もできません。
次に、養育費は算定表にて計算します。
残念ながら、理論的に、実務的に、相手方(妻)の養育費請求は通りそうです。
ただし、調停は交渉の延長なので、ご希望をよく主張しましょう。
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