未婚での養育費 減額できるかどうか

離婚
養育費

3年前に、当時関係のあった女性が妊娠しました。交際関係もなかった為、こちらとしては申し訳ないが認知できない、諦めてほしいと頼みましたが、養育費は求めない、私が1人で育てると言い張り、出産しました。

ところが出産後、態度が一変し、養育費と認知を求められました。当時、弁護士を通して話をしましたが、その女性が無職であった事などから、月3万円の養育費を子の年齢22歳まで支払うこと、合わせて子供の認知をする事で合意せざるを得ませんでした。

それからの3年間、養育費は欠かさず支払っています。子供には一度も会った事は無く、お互い望んでいません。

昨年、私は別の女性と結婚し、もうすぐ第一子が誕生します。そこで、養育費の減額を依頼しようと思っているのですが、それは可能でしょうか。

現在、私の年収は560万、妻は専業主婦です。
養育費を支払っている女性は、現在正社員として働いているようで、年収400〜500万と予測されます。

減額が可能かどうか、また以上の事を考慮しての妥当な金額はいくらになるのか、ご意見をお聞かせ下さい。

相談者(ID:)さん

2018年12月26日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

出産後の妻が仕事ができず収入がないこと、妻の生活費指数を住居費がかからないため50とすること、...

出産後の妻が仕事ができず収入がないこと、妻の生活費指数を住居費がかからないため50とすること、本人の収入が560万円で基礎収入割合を37パーセント、相手の女性の収入を450万円、基礎収入割合を38%として計算すると、理論値は2万2000円となりました。
事情変更があったことから減額請求の調停を申し立てて審判になれば多少下がる可能性はあるでしょう。
ただ、妻が仕事に復帰する、パートで仕事ができるようになる数年後には、収入状況も変わりますので、上がっていく可能性はあるでしょう。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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