養育費はもらえますか?
養育費の支払い
今年で離婚して6年になります。親権者は元夫 私は監護のみですが子供は私が扶養しております。
今年の3月までは、元夫の名義の住宅(購入)に住んでおりました。
住宅ローンを養育費の変わりに支払っていくとのことで子供達が20歳になるまでは住んでよいと離婚時にいわれましたが、昨年の7月に彼から2016年3月までに家を出てほしいといわれました。家をでても養育費はきちんと支払をすることで合意しましたが、引っ越しをしたあとは、養育費を振りこむどころか支払を拒否する言い方にかわりました。住宅ローンがあるから支払ができないと言われました。
離婚後6年もたっていますが、今から養育費を請求することは可能なのでしょうか?口頭にての約束の養育費金額は子供2人月額10万円でした。離婚後も一切の金銭的援助はありません。ちなみに子供は中学生と高校生です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お子さんが未成年のうちは、いつでも、養育費を請求できます。法律実務上は、「口頭での約束」よりも...
ちなみに、住宅ローンを支払っても養育費を払ったことにはなりません。また、ローンの支払いよりも、養育費が優先します。
一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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養育費の金額と支払いについて家事調停を申し立ててください。申立は家庭裁判所で手続きの相談を受け...
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離婚後,相当期間が経過していても,お子様が成人するまでは,元夫にも扶養義務がありますので,養育...
ただし,これまで支払ってもらえなかった養育費(過去の養育費)について支払ってもらうことは極めて困難です。
養育費の支払いについて当事者で話合いがまとまらないようであれば,家庭裁判所において,調停や審判という手続きを経ることになります。
審判(裁判所の判断)となった場合,基本的には調停を申し立てた時点からの養育費を支払うべきとの判断がされることになると思われます。
口頭や書面で請求していても,家庭裁判所における手続きでは,調停申立時を基準として養育費の支払いが決められる可能性が高いので,できるだけ速やかに養育費請求調停を申し立てることをお勧めします。
申し立てるべき裁判所は,元夫の住所地の家庭裁判所となります。
また,養育費の金額は,双方の収入によって目安(算定表)が定められており,この目安を参考に,具体的な事情を踏まえて決めることになります。
なお,元夫は住宅ローンの支払いを理由に養育費の支払いを拒絶しているようですが,現在お子様はその家には住んでおらず,元夫が支払っている住宅ローンはあくまで元夫自身の資産形成のために支払っているものですので,養育費の支払いを拒絶する理由とはならないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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