婚姻費用請求について

離婚
財産分与・年金分割

調停申立書を実家の住所に送付したところ返戻になり、裁判所から上申書が送付されました。相手が住所を私に知らせない為、その上申書に自分の住所を記入して返送するよう、上申書ごと相手に家のポストを経由して渡した為、私は住所を知りません。後日裁判所に問い合わせた際、上申書は届いていたようですが、私自身は住所を知らない為、婚姻費用を請求する事は難しいでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年03月13日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

家裁が相手方の住所を知っているように読めますので、それを前提に回答します。 私も、弁護士とし...

家裁が相手方の住所を知っているように読めますので、それを前提に回答します。
私も、弁護士として、当事者が住所を秘匿している案件を多数扱っていますが、家裁が住所を知っていれば、調停・審判の申立てに特段の支障はありません。
因みに、家裁が住所を知らない案件であっても、調停、審判を申し立てることが可能である事例もあります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

調停が事件として裁判所に係属したのかどうかが不明です。裁判所に、この事件はどうなっているのか問...

調停が事件として裁判所に係属したのかどうかが不明です。裁判所に、この事件はどうなっているのか問い合わせてみてはいかがでしょうか?送達されなかった、と言うことでもないようですが。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

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