経営者(社長)の離婚
結婚後に会社を創業。経営者になって10年目になります。
離婚をする際の財産分与に関して、株式もやはり50%になってしまいますでしょうか。
個人的な財産などは全て嫁に支払う気でいるのですが
株式だけは何とか残したいと考えております。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
財産分与は、婚姻後取得した夫名義、妻名義の資産、負債を合計し、その金額を折半します。 ご相談...
ご相談者が分与する側の場合、計算上の金額を支払います。株式の50%を分与する必要はありません。弁護士回答の続きを読む
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結婚後の創業である以上は婚姻後に共同で形成されてきた、という評価になるかと思います。「個人的な...
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